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森法律事務所 弁護士費用(家事)

いずれの事案も,内容の特殊性・背景事情から例外的に増減する場合があります。
※本ページに記載されている金額は,消費税・地方消費税抜きの金額です。支払期日には法定税率による消費税額・地方消費税額分が加算されます。

 

【相談料】

30分 5,000円
3回目以降の相談  1時間  3万円
※事件を依頼されたときは,1万円を上限として着手金に充当します。
但し,書類作成や顧問契約等のご依頼については充当しません。

【代理契約】

事件について示談折衝,裁判手続等の代理人として活動するものです。

着手金
※着手金は,事件を依頼したときに,その事件を進めるにあたっての手数料としてお支払いいただくものです。着手金は,夫婦関係調整,子の監護に関する処分,損害賠償など,手続ごとにお支払いいただきます。

成功報酬(訴訟・調停・示談交渉共通)(英語を使用する場合も同額)
※成功報酬は,事件が終了したとき(協議・調停・和解成立,審判・決定・判決確定など)に,成功の程度に応じ,対価としてお支払いいただくものです。複数の手続がある場合,各手続の終了時にお支払いいただきます。

※成功報酬について

ここでいう「成功」とは,協議若しくは調停の成立・不成立,又は判決の有無等の形式にかかわらず,その時点でのご意向に沿う結論となった場合を指します。 離婚事件においては,離婚だけではなく親権に関する結果も含みます。
また,ご意向を100%実現することを指すのではなく、相手方の提案よりもご依頼者様のご意向に近づけた結論を得た場合を指します。

例えば次のような場合に成功報酬が発生します。
例1:当初は離婚を求めていたものの,のちに復縁の意向に転じ,
   当面の取り決めとして別居調停を成立させた場合
例2:離婚拒否を貫き判決に至り,離婚は相手方の請求が認められたものの
   親権は獲得した場合
例3:離婚を拒否して復縁を求めていたところ,相手方が離婚を撤回して
   調停・訴訟等を取り下げた場合
例4:最初は監護者指定・子の引渡しを希望していたが,
   実現が困難であるときに面会交流の合意を成立させた場合
例5:相手方が面会交流を求めており,それを拒否していたが,
   間接交流の合意を成立させた場合

※途中解任の場合

① いずれの案件も受領済み金員は,返金できません。
② 報酬の支払いを免れる目的等,理由のない解任の場合,事件を勝訴したものとして成功報酬請求します。
③ 慰謝料案件で相手方から具体的金額の提示があった後での解任に関しては,事件を処理したものとして全額の成功報酬を請求します。

 

【離婚(・親権)】

■着手金
原則
調停  一律40万円
訴訟  一律50万円
  調停から訴訟に移行するときは20万円を加算。

例外
監護者指定・子の引渡し事件が同時に係属している場合の離婚事件の着手金
調停 20万円
訴訟 25万円

相手が上級審へ不服申立てした場合 25万円
当方が上級審へ不服申立てする場合 10万円

■成功報酬
協議・調停の段階で解決した場合  40万円
訴訟の段階で解決した場合  50万円

 

【婚姻費用・財産分与・養育費(・年金分割)】

■着手金
調停・審判    40万円
調停・審判2件目以降 1件追加ごと原則20万円を加算
(事案に応じて調整する場合あり)
調停から審判に移行した場合,移行時に10万円を加算
(但し,婚姻費用について,離婚調停と同時に請求する・される場合は0円,調停から審判に移行した場合,移行時に20万円を加算)

相手が上級審へ不服申立てした場合 20万円
当方が上級審へ不服申立てする場合 10万円

■成功報酬
相手から財産を獲得し,あるいは請求を減額させた場合,下記の弁護士報酬規程を適用し,その金額に消費税を加えたものとします。

300万円以下 16%
300万円を超え3000万円以下 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

養育費・婚姻費用は,得られた利益の5年分を基準として計算します。
(生活状況によっては2年分まで免除することが例外的にあります。)
(例)毎月5万円の支払い→毎月3万円の支払いに減額した場合 2万円(減額分)×60=120万円 120万円×16%+消費税。


相手から財産を分与された場合は,獲得した金額については,算出額が10万円を下る場合は,弁護士報酬は一律10万円とします。
相手に財産を分与する場合については,財産分与の弁護士報酬は最低額を40万円とします。

 

【慰謝料】

■着手金
離婚に伴い請求する・される場合 0円

慰謝料だけで請求する場合 示談5万円 訴訟20万円
但し,示談から訴訟に移行する場合は当初の5万円を20万円に充当する。
慰謝料だけで請求される場合

300万円未満 8%
300万円から3000万円 5%+9万円
3000万円以上 3%+68万円

相手が上級審へ不服申立てした場合 原審の着手金の半額を加算(但し最低金額を10万円とします)
当方が上級審へ不服申立てする場合 10万円

■成功報酬
離婚に伴い請求する場合・される場合
離婚とは別に請求される場合

300万円以下 16%
300万円を超え3000万円以下 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

離婚とは別に請求する場合
示談で解決したときは 回収額の30%
訴訟で解決したときは 回収額の25%
但し,算出額が10万円を下る場合は,弁護士報酬は一律10万円とします。

 

【監護者指定・子の引渡し】

■着手金
調停           40万円
調停から審判に移行する場合,移行時に10万円を加算
審判・保全        50万円
子の引渡しの直接強制   30万円
子の引渡しの間接強制   20万円
人身保護請求       40万円


相手が上級審へ不服申立てした場合 25万円
当方が上級審へ不服申立てする場合 10万円

■成功報酬
50万円
(面会交流で決着した場合は 40万円)
※面会交流で決着した場合の「成功」の概念については、次項【面会交流】の欄をご参照ください。

 

【面会交流】

■着手金
調停         40万円
(但し,他の調停・審判と同時に行う場合は原則20万円を加算※事案に応じて調整する場合あり)
調停から審判に移行した場合,移行時に10万円を加算

相手が上級審へ不服申立てした場合 20万円
当方が上級審へ不服申立てする場合 10万円

■成功報酬
40万円
※ここでいう「成功」とは、ご意向を100%実現することを指すのではなく、相手方の提案よりもご依頼者様のご意向に近づけた結論を得た場合を指します。

 

【離婚後紛争(親権者変更等)】

■着手金
調停・審判      40万円
調停・審判2件目以降  1件追加ごと原則20万円を加算(事案に応じて調整する場合あり)
調停から審判に移行した場合,移行時に10万円を加算

相手が上級審へ不服申立てした場合 20万円
当方が上級審へ不服申立てする場合 10万円

■成功報酬
40万円

 

【DV保護命令】

■着手金
保護命令のみ受任する場合    40万円
離婚事件とセットで受任する場合 20万円

相手が上級審へ不服申立てした場合 10万円
当方が上級審へ不服申立てする場合 10万円


■成功報酬    40万円(但し事案に応じ例外的に30万円まで減額)

 

【保全処分・強制執行】

10万円~15万円
(保全処分の場合,供託金として請求債権額の2~3割の供託金が要求されることがあります。)
保全異議・執行異議 10万円~


 

 

【サポート契約】

当事者が海外等に居住しているため調停手続が利用しにくい、相手方には弁護士に相談していることをなるべく伏せて交渉は自分で行いたい、といった場合に、面談・電話・メール等でのアドバイスによる背後支援を1年契約で行うものです。

例1:夫婦で海外赴任中かつ同居中であるため現時点では調停の申立てが困難であるが、今後別居し、帰国した段階で離婚手続に踏み切る予定なので、それまで不利なことをしないよう、何か動きを取る際には相談したい。


例2:現在居住中の自宅に離婚後も居住を継続したいこと、相手方とはあまり揉めずに円満に離婚したいことから、同居したまま弁護士名を表に出さずに本人間の話し合いで離婚成立を目指したいので、ポイント毎に法的アドバイスだけ欲しい。

サポート費用……1年間 10万円

 

【家事顧問、面会交流援助等】

委任事件の終了後も,弁護士が面会交流の日程調整等について相手方との連絡窓口を務めたり,ご相談のあるときに適宜アドバイスを差し上げたりするものです。

月1万円~(事案の困難性等、内容に応じる)

※ 面会交流について、予定日前日又は当日の急なキャンセル(お子さんの体調不良等)に関しては弁護士の活動が物理的に困難となるため、ご当事者間での直接の連絡をお願いすることがございます。予めご了承ください。

※ 援助開始から間もない時期の面会について、連絡調整だけでなく、面会自体への付添いや、お子さんの受渡し時の立会いを希望される場合には、内容に応じ、後記日当が別途発生いたします。

 

【書類作成】

離婚協議書,面会交流合意書等を作成するものです。相手方との交渉は行いません。

1通…10万円

≪全類型共通≫

【日当】

1.受任事件の処理に伴い,裁判所等に出頭する場合(期日・協議・示談交渉等)

(1)東京家庭裁判所・地裁本庁
日当・交通費はかかりません。
但し,調停・審判が通算8回を超えた場合,9回目から日当2万円が加算され,訴訟の各審級が通算8回を超えた場合,9回目から日当2万円が加算されます。

(2)東京家庭裁判所・地裁本庁以外の南関東地区(千葉県・埼玉県・東京都・神奈川県)
茅場町駅から片道1時間以内は,1万円(消費税別)。以後1時間を超える場合は,30分毎に5,000円(消費税別)が加算されます。
但し,調停・審判が通算8回を超えた場合,9回目から日当2万円が加算され,訴訟の各審級が通算8回を超えた場合,9回目から日当2万円が加算されます。

(3)南関東地区以外
一律5万円。

 

2.1以外の場合(面会交流・公正証書作成・銀行・警察・引っ越し・子の引渡し等)の立ち会い
1回5万円。
(但し,面会交流を森法律事務所内で行う場合は,1回1時間までとし,初回のみ0円とします。)

 

交通費

グリーン料金・ファーストクラスで計算します。

 

実費

印紙代,予納郵便切手代,予納金,内容証明郵便代,記録謄写代,交通費,事務用経費等。尚,コピー代,受領FAX代は1枚20円,カラーコピー代1枚50円でご請求致します。手続き上実際に要した費用は集計の都度,お支払いいただきます。

 

書類返却について

お預かり一件記録・調停調書・判決等原本一式は,報酬の支払い確認後にご返却(着払い)いたします。
原本以外の一件記録をご返却するかどうかは,事件終了時にご選択いただきます。但し,ご返却時にご連絡が取れない場合,然るべき期間保管後に廃棄いたします。

 


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