
離婚協議・離婚調停の進め方
離婚を求めている方へ
Q1.離婚請求したい。どこからとりかかればいいの?
A1 離婚を請求したい方へ。離婚の意思を確認し、独り立ちの準備をしましょう。
離婚話の進め方
1.離婚の決意
~本当に離婚してよいのか?~
①パートナーとやり直すことは不可能か。
②悪いのは本当に夫(妻)だけなのか。
③一時的な感情に惑わされていないか。
以上を充分に自問し、次の作業をして下さい。
④離婚したい理由を具体的に書いてみる。
⑤離婚理由について、もはや相手方に期待できないか検討する。
以上の作業を終えても、それでも、離婚は仕方ないと考えるなら、離婚の準備に移ります。
2.離婚の準備
~離婚後の生活をどう確保するか~
離婚すれば配偶者は他人ですから、あなたの生活を養う義務はなくなります。養育費は請求できますが、それだけではとても生活できません。
①主婦の方は、できるだけ仕事の準備をしておく。
②できれば自分の預金を100万円以上蓄え、住居の目処もつけておく。
③国・区等は、離婚した母子のために色々な手当てを準備しています。事前に充分調査をしておきましょう。
①②は、あなたが自力で解決すべき問題です。カウンセリングを受けても結構ですが、最終的な結論は、あなたがあなた自身の責任で出さなければなりません。
3.協議離婚
まず、二人で話し合い、それでも離婚するとなったら、まず当事者間で話し合いをします。
話がまとまれば離婚が成立します。これを離婚協議といいます。
●当事務所では、お二人が合意した離婚協議事項を、文書で作成します。
費用は11万円です。
希望される方は、ご連絡下さい。
4.調停離婚
二人が話し合いできないとき、あるいは離婚について合意ができないときは、家庭裁判所に離婚の調停の申立をします。
●当事務所では、あなたに代理して離婚調停の申立をし、調停の場で充分、あなたの立場を裁判所・調停委員に訴えます。
希望される方はご連絡下さい。
5.裁判離婚
二人で話し合ってもダメ、裁判所で話し合ってもダメなとき裁判で決着をつけます。
●当事務所では、あなたに代理して離婚訴訟を提起し、訴訟を通じてあなたの守られるべき権利を確保します。
離婚を求められている方へ
Q1.離婚請求をされている。どうしたらいいの?
A1 離婚を請求されている方へ。離婚の意思を確認し、独り立ちの準備をしましょう。
離婚話の進め方
1.離婚の決意
~なぜ離婚を求められているのか。修復は不可能か~
まずパートナーに、離婚理由を確認する。
〔夫に多いパターン〕
ちゃんと食わせてやっているから問題ないという考え方の持ち主。稼いだ金は自分のもので、夫婦のものではないという考え方の持ち主。
〔妻に多いパターン〕
実家依存症。自立とワガママを混同している。
離婚理由がわかったら、
①自分に非があると考えたら、配偶者に謝罪し話し合う。
②自分には非がないと考えても、どこまで歩み寄れるか話し合う。
③場合によっては、親戚・友人に中に入ってもらう。
以上の作業を終えても、それでも離婚を求められるなら「受けてたつ」ことになります。
2.離婚の準備
~離婚後の生活をどう確保するか~
離婚すれば配偶者は他人ですから、あなたの生活を養う義務はなくなります。養育費は請求できますが、それだけではとても生活できません。
①主婦の方は、できるだけ仕事の準備をしておく。
②できれば自分の預金を100万円以上蓄え、住居の目処もつけておく。
③国・区等は、離婚した母子のために色々な手当てを準備しています。事前に充分調査をしておきましょう。
3.協議離婚
まず、二人で話し合い、それでも離婚するとなったら、まず当事者間で話し合いをします。
話がまとまれば離婚が成立します。これを協議離婚といいます。
●当事務所では、お二人が合意した離婚協議事項を、文書で作成します。
費用は11万円です。
希望される方は、ご連絡下さい。
4.調停離婚
二人が話し合いできないとき、あるいは離婚について合意ができないときは、家庭裁判所に離婚の調停の申立をします。
●当事務所では、あなたに代理して離婚調停の申立をし、調停の場で充分、あなたの立場を裁判所・調停委員に訴えます。
希望される方はご連絡下さい。
5.裁判離婚
二人で話し合ってもダメ、裁判所で話し合ってもダメなとき裁判で決着をつけます。
●当事務所では、あなたに代理して離婚訴訟を提起し、訴訟を通じてあなたの守られるべき権利を確保します。
離婚解決の手順
①面談・相談
日本では、いきなり訴訟を提起することはできずまず調停を起こすことが必要です(調停前置)。
離婚を求めるときは、離婚調停の申立をします。
②調停申し立て
弁護士が調停に出席し、なぜ離婚をしなければならないのかを調停委員に説明します。
調停では、早期に事件の争点を把握し、調停委員を通じて、争点部分について相手方を説得してもらいます。相手方の説得が調停でもできない時は訴訟を提起します。
③訴訟提起
弁護士が、あなたに代わって出席し、あなたの主張と請求を立証します。
よくあるご質問
Q1.協議離婚の内容と手順は?
A1 協議離婚届け出を出すだけです。ただし、それ以外にも決めておくことがたくさんあります。
協議離婚は、役所においてある協議離婚届出用紙に署名・押印して戸籍係に提出することで成立します。
それ以外にも以下の通り、決めておくことは多数あります。
①子供の養育費 何歳までいくら払うのか?
②子供の監護者と親権者の分離の有無
③子供の監護権を持たない親の子供との面会交流の有無と回数
④清算的財産分与と扶養的財産分与の有無と金額
⑤慰謝料の有無と金額
なお、この協議離婚の一つとして弁護士会の仲裁手続きを利用する場合があります。
Q2.離婚調停とは何?
A2 当事者が、家庭裁判所で、調停委員という人を介して、離婚に関する色々な問題を話し合う事です。
離婚事件の特質に鑑み、当事者間で協議が整わない場合でも、いきなり裁判を起こさず、調停委員を仲介役にして家庭裁判所で話し合って下さい。というのが離婚調停です。
通常、夫婦が交互に調停室に入り、自分の意見と希望を述べ、調停委員が仲介者という立場で、離婚協議を進行させます。協議が整えば、調停調書という書面にしてくれます。
東京では、この調停段階から代理人がつくことが多いです。
弁護士が代理人となるメリットは以下の通りです。
①自分の意見主張を冷静・的確に調停委員に伝えることができる。
②争点が早期に把握でき、早期に解決できる。
③訴訟になった場合に備えた調停活動ができる。
(調停でのやり取りは、事実上、訴訟担当裁判官に引き継がれます。)
Q3.離婚調停で気をつけることは何?
A3 冷静に事実を述べることです。
ネット上に、調停を「戦い」ととらえ、その戦略を売り物とするビジネスが氾濫しているようですが、こういう「ビジネス」にとびつかないようにしましょう。
むしろ大事なことは、淡々と冷静に事実を述べることです。
調停当事者は、自分の心情を理解してもらいたくて、つい相手の人格を非難することに力点を置きがちですが、相手を非難すればするほど、あなた自身に対する調停委員の評価は下がると思って下さい。
依頼者の方へ
離婚事件が、他の民事事件と際立った特徴を示すのは、双方が互いの人格を非難し合うということです。この種の事件にあまり詳しくない弁護士が担当すると、弁護士までが、一緒になって、活動の大部分を「人格非難」に費やしている例が少なくありません。こうなると、裁判・調停が長期化し、その割に成果がないという結果になります。
しかし、実は多くの場合「夫婦どちらの人格が優れているか」は争点になりません。争点は意外なところにあり、しかも簡単な場合が多いのです。離婚を求めるにしても、拒否するにしても、事件の争点を早期に把握し、効果的な対策を立てることが必要です。