事件の経済的な利益によって決まります。
(1)着手金
仕事を始めるにあたって頂く金額です。
300万円以下 |
8% |
300万円を超え3,000万円以下 |
5%+9万円 |
3,000万円以上3億円以下 |
3%+69万円 |
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
(2)報酬金
目的物を回収、又は、債務を減らす・無くす等して何らかの利益が発生したときに、
その回収できた金額、又は、減った金額に応じて頂く金額です。
300万円以下 |
16% |
300万円を超え3,000万円以下 |
10%+18万円 |
3,000万円以上3億円以下 |
6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
4%+738万円 |
ただし、(1)(2)とも10万円を最低額とします。
経済的利益が不明な場合には、800万円として考えます。
○境界確定事件
→20~60万円(事案の内容により異なります)
○刑事事件
(1)起訴前 着手金 20万円~
報酬 20万円
不起訴・罰金のときは、報酬を払う必要があります。
(2)起訴後 着手金 20万円~
報酬 20万円
以上はあくまでも簡単な目安です。事案の内容によって異なります。弁護士の扱う事件は、千差万別です。
例えば、 100万円の貸金請求でも、簡単な場合もあれば、事案の内容が複雑で、大変な労力が必要な場合もあります。これを同じ弁護士費用で処理することは出来ません。
あくまでも目安とし、事前に、依頼する弁護士と費用の件をよく話し合っておくことが必要です。
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