弁護士費用

 

 事件の経済的な利益によって決まります。

(1)着手金
   仕事を始めるにあたって頂く金額です。


 300万円以下 8 
 300万円を超え3,000万円以下 5%+9万円
 3,000万円以上3億円以下 3%+69万円
 3億円を超える場合 2%+369万円


(2)報酬金
   目的物を回収、又は、債務を減らす・無くす等して何らかの利益が発生したときに、
   その回収できた金額、又は、減った金額に応じて頂く金額です。

 
 300万円以下 16
 300万円を超え3,000万円以下 10+18万円
 3,000万円以上3億円以下 6+138万円
 3億円を超える場合 4+738万円



 ただし、(1)(2)とも10万円を最低額とします。

 経済的利益が不明な場合には、800万円として考えます。


 ○境界確定事件
  →20~60万円(事案の内容により異なります)

 ○刑事事件
   (1)起訴前  着手金  20万円~
            報酬    20万円
     
     不起訴・罰金のときは、報酬を払う必要があります。

   (2)起訴後  着手金  20万円~
           報酬    20万円



以上はあくまでも簡単な目安です。事案の内容によって異なります。弁護士の扱う事件は、千差万別です。
例えば、 100万円の貸金請求でも、簡単な場合もあれば、事案の内容が複雑で、大変な労力が必要な場合もあります。これを同じ弁護士費用で処理することは出来ません。

あくまでも目安とし、事前に、依頼する弁護士と費用の件をよく話し合っておくことが必要です。



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