財産分与・年金分割問題のご質問とアドバイス
3つの財産分与
- 財産分与って何?
-
離婚により夫婦という共同経済体が解体にともなう財産の清算です。
別居時に存在した財産のうち、夫婦で築いた財産で、名義とは関係なく、実質的夫婦共有財産に該当するものは、離婚に当たり、清算することになります(清算的財産分与)。「当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度」を考慮すると民法768Ⅲが規定しているのは、この趣旨です。
ただ、夫婦間の財産を寄与割合に応じて清算するだけでは、離婚後の配偶者(主に妻)の生活が成り立たないときは、扶養的財産分与も行われます。「婚姻中の生活水準」と「各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入」を考慮すると民法768Ⅲが規定しているのは、扶養的財産分与を規定したものです。
また、離婚について有責の配偶者が賠償責任を負う場合もありますが、財産分与としても請求でき、これを慰謝料的財産分与といいます。「婚姻中の協力及び扶助の状況」を考慮すると民法768Ⅲが規定しているのは、この趣旨です。
1/2ルール
- 清算的財産分与の分与基準は
-
1/2です。
計算式は、
{権利者の純資産額(=権利者名義の資産合計一権利者名義の負債合計)+義務者の純資産額(=義務者名義の資産合計一義務者名義の負債合計) }÷2-権利者の純資産額=財産分与額
という非常に単純なものです。
夫婦生活は、金銭的寄与と非金銭的寄与の双方から形成されており、例え専業主婦で子供がいない家庭でも、財産形成に対する寄与は、相等しいと推定されます。「婚姻中の協力及び扶助の状況」を考慮すると民法768Ⅲが規定しているのは、非金銭的寄与も、しっかり考慮しますよということを規定しています。
かっては、家庭を共働き型、家業従事型、専業主婦型にわけて、分与割合を調整していましたが、現在は、ほぼすべて1/2です。
1/2ルールの例外
- 2分の1ルールに例外はないのですか
-
例外がありますが、例外を認めることは、かなりレアです。
①特別な能力によって特別に高額な財産を形成した場合、②配偶者の一方が無為徒食な生活を送っていた場合等は、分与割合を修整します。
しかし、修正するのは、極めて例外的で、ある裁判官は、東京家裁家事6部で判決により終局した財産分与の申立てのある離婚事件(172件中の81件)のうち、寄与度を修正した事案が81件中2件のみであると書いています。また、別の裁判官は、東京家裁勤務の2年間で、1/2を修正したのは、2件だけだったとも書いています。宝くじ並みの確立です。
それも、修正したのは、ほとんどが配偶者の浪費等生活態度に問題がある場合で、形成した財産が高額であるという理由で1/2を修正したことは、ほとんどありません。
負債の財産分与
- 夫婦に財産はなく、あるのは配偶者の借金のみです。借金も半分負担しなければならないのですか
-
負担する必要はありません。
財産分与は、双方の資産を比較し多いほうが少ない方に金銭や共有持分等を分与することで、離婚に伴う夫婦関係の財産の清算を公平に行おうとする制度です。「価値の分与」であって、「財産分割」制度ではありません。したがって、負債は、分与の対象になりません。
ただ、
1、資産の計算にあたっては、負債は考慮されます。例えば、夫が資産1000万円で借金が500万円、妻がゼロの場合、(1000万円-負債500万円)÷2と考え、夫は妻に250万円を分与することになります。
2、日常生活に生じた債務(日常家事債務)は、双方が連帯債務を負います。
退職金の財産分与
- まだ40歳です。退職金は、財産分与の対象になりますか
-
原則としてなります。
別居時に自主退職したらもらえるであろう退職金を基準とし、月割り計算をした金額を対象財産とします。例えば、別居時に自主退職したらもらえるであろう退職金が1000万円、勤務期間は20年、同居期間は10年としたら、500万円が財産分与対象財産になり、その半分の250万円が分与されます。
子供名義の預金
- 子供名義の預金は財産分与の対象になりますか
-
子供名義の預金のうち、親が子供名義の預金に預けた場合は、分与対象になります。
子供自身が、自分のアルバイトやお小遣いを貯めた場合は、子供特有の預金であり、財産分与の対象にはなりません。しかし、親が子供のために預金した場合は、財産分与の対象になります。
法人の資産
- 法人の資産は、代表者個人の資産として財産分与の対象になりますか
-
法人名義の財産は財産分与の対象になりませんが、その会社の株が財産分与の対象になります。
法人といっても実体は個人企業であり、それを理由として財産分与の対象とした判例もありますが、実務では、法人格否認の法理が適用されない限り、法人の財産は財産分与の対象にならないと認識されています。ただ、株は、財産分与の対象になりますから、結局は、株の評価を通じて、会社の財産も、財産分与の対象になるケースが多いです。
株の評価は、(時価ではなく)簿価純資産方式が実務です。
財産分与の範囲と評価
- いつの時点を基準にするのですか
-
範囲は別居時、評価は分与時です。
財産分与対象財産を確定する基準時は、別居時です。基準時がどうしても合意できないときは、各当事者が主張する時点で双方に財産目録を作成してもらい、最終的には裁判官が判断することになります。
単身赴任等、別居が経済的共同関係の終焉とは関係ない場合は、離婚調停申立日が基準となります。
扶養的財産分与
- 扶養的財産分与とは?認められると、いつまで元妻を扶養しなければならないのですか?
-
扶養的財産分与では、今後、配偶者の生活が厳しいとき、1~3年の範囲で婚姻費用相当額の支払を命ぜられれます。
離婚時に協働で築いた財産を半分にするだけでは、生活能力の乏しい配偶者(主に妻)の今後の生活が成り立たない場合があります。特に小さい子供がいる場合などは、就労先が限られ、養育費だけでは、現実の不利益はカバーできません。そこで、1~3年分の婚姻費用を、扶養的財産分与として、給付するよう命ぜられる場合があります。
ただ、この扶養的財産分与は、補充的なもので、離婚後の生活を安定させるような金額ではありません。また義務者の両親とか扶養の必要な家族が他にいる場合は、その方が優先します。
長期にわたり扶養の必要性がある場合は、そもそも離婚が認められません。
判決・審判の限界
- 財産分与で協議がつかないときは判決にゆだねたほうがいいですか
-
複雑な事件のときは、判決だと問題解決になりません。
裁判所は、財産分与は「金銭的な清算をするだけで、それ以上の解決はしない」という態度です。
ケース
住宅購入価格が5000万円、時価は3000万円。妻の持ち分は5分の1、夫の持ち分は5分の4。資金源は、妻が両親からもらったお金1000万円が頭金。残金4000万円は、夫のローン。別居時点でのローン残金が3000万円。
現在、妻がそのマンションに子供と生活し、夫は家を出てアパートで独り暮らしをしている。
話しがつかずに判決となった場合、裁判所は次のように考えます。
1、 妻名義の持ち分は、妻の特有財産で購入したものだから、財産分与の対象にならない。
2、 夫名義の持ち分は、2400万円の時価(全体時価3000万円の5分の4)に対し、ローンが3000万円だから、マイナス資産であり、これまた財産分与の対象にならない。3、 したがって、裁判所は、財産分与は命じない。
上記のケースで、仮に、妻に1000万円の預金があったとします。
この場合は、
2400万円のマンション持ち分(全体時価3000万円の5分の4)+1000万円預金-住宅ローン3000万円=400万円
となり、財産分の対象金額は400万円となる。
ところが妻は、1000万円の預金を有する一方、夫は、600万円のマイナス資産を有している。
そこで、判決は、妻に800万円を夫に支払うよう命ずることになる。これにより、妻と夫は、それぞれ200万円のプラス資産を有することになる。
この場合、他人同士が共有持分を持ち合う、妻は、自宅を確保できないばかりか預金分与されてしまう(反対意見あり)、夫は住んでいないローンを支払う、妻子は今の家に住めなくなる、という根本的な矛盾を解決できません。
財産分与は、和解がベストの解決策です。
財産分与対象財産 賠償金
- 不貞相手から得た賠償金は、財産分与の対象になりますか。
-
なりません。
財産分与対象財産は、基本的には、夫婦が家庭生活を営む中で築いた対価を資金源とするものです。これに対し、慰謝料などは、その受けた苦痛を補てんするためのもので、財産分与の対象になりません。社会通念上、各自の専有品とみられる財産等は、特有財産とはならないのです。
内縁
- 内縁が先行していた場合に、内縁期間中、夫婦で協力して得た財産は財産分与の対象になりますか
-
なります。
よくある質問で、家裁では、一時は判断が分かれていたようです。が、現時点では、婚姻期間中ではないが、同様に考える、対象になるということで家裁の考えは決まっています。
特有財産
- 特有財産は、絶対に財産分与対象財産になりませんか
-
なる場合もあります。
夫婦一方の特有財産であっても、その維持や形成に積極的にかかわっていた場合は、対象になる場合があります。ただ、この場合は、非金銭的寄与では足りず、その特有財産のための具体的な金銭的寄与が要求されます。相続した財産を管理していたというレベルでは、寄与は認定されません。
個人年金
- 私的年金は、財産分与の対象になりますか
-
ケースバイケースですが、原則として、なります。
厚生年金や共済年金は、年金分割制度の対象で、財産分与の対象にはなりません。しかし、企業年金等は、年金分割の対象にならないので、財産分与の対象になります。その場合は、当該企業年金が、一時金として支払われた場合の金額を基準として計算します。一時金方式の場合は、最終的な財産分与額を検討する際の「一切の事情」として、考慮するしかありません。
未払婚姻費用
- 過去の未払いの婚姻費用は財産分与の対象になりますか
-
対象になる場合もあります。
分与義務者は、別居後、本来支払うべき婚姻費用を支払わないことにより財産を形成できました。これを放置することは衡平ではないので、支払ってもらっていなかった過去の婚姻費用も、清算的財産分与の対象になります。
ただし、過去に無限に遡ることは相当ではなく、また、算定表に基づく金額全額を上乗せすることは相当ではないとされています。
年金分割
年金分割についてのFAQをご紹介します。
年金分割とは
- 過去の未払いの婚姻費用は財産分与の対象になりますか
-
年金分割は、対象期間標準報酬総額の記録を書き換える作業です。
支払われる個々の年金支給額や、勤務していたころに支払った保険料納付額を分割する作業ではありません。
受給開始年齢になれば、書き換えられた標準報酬総額の記録をもとに年金が支払われます。
合意分割と3号分割
- 二つの年金分割とは何ですか?
-
合意分割と3号分割といわれる制度です。
合意分割は、全ての婚姻期間を分割する制度で、対象当事者も制限はありませんが、内縁の配偶者は含みません。また分割割合を合意する必要があります。
これに対し、3号分割は、平成20年4月以降の期間のみで、且つ、第3号被保険者のみの期間です。内縁の配偶者も対象になります。分割割合は、1/2で法定されています。
年金額の把握
- 年金分割金額を把握するには
-
年金定期便で把握する場合と情報通知書で把握する場合があります。
☆年金定期便で把握する。
相手方・自分の年金がいくらかは、定期的に送られてくる「ねんきん定期便」で知ることができます。50歳未満ならこれまでの加入実績に応じた年金額、50歳以上なら老齢年金の種類と見込額が記載されています。
☆情報通知書で分割後の具体的な年金額を把握する。
50歳以上なら、年金事務所から情報通知書を取り寄せることで離婚後の年金額を把握できます。年金分割のための情報提供請求書には、申請者が50才以上の場合、情報提供請求書の「⑩請求者の年金見込み額照会」欄にチェックを入れれば、年金分割による年金支給見込を情報通知書と共に通知してくれます。
年金分割対象期間
- 合意分割の場合、分割する保険料納付記録は、同居期間ではなく、婚姻期間中の保険料納付記録ですか
-
婚姻期間です。
財産分与制度の対象は、原則として、夫婦で築いた財産の清算ですから、同居の実体が必要で、同居期間中に形成された財産のみが財産分与の対象になります。
合意分割の場合は、婚姻実体がなくとも、入籍していれば、年金分割の対象になります。
分割割合
- 合意分割の分割割合は?
-
0.5です。
条文上は、分割割合は「当事者双方の寄与の程度」を考慮して決めることになっていますが、ほぼ例外なく、0.5です。判例も、0.5としなかった古い判例が一件ありますが、それ以外は、全て0.5です。
清算条項との関係
- 清算条項を入れても年金分割は請求できますか
-
請求できます。
離婚時に、もうこれ以上互いに何も請求しないという清算条項を入れて調停が成立したとしても、年金分割は請求できます。
年金分割請求は公法上の請求権であり、選挙権のようなもので、離婚する当事者の財産関係ではなからです。
ただし、調停条項に、特に年金分割請求はしないという条項をいれたら、それは「訴権の放棄」として、結果的に合意分割は請求できなくなる場合がありますが、その場合でも、3号分割は請求できます。
企業年金との関係
企業年金は、公的年金ではなく、年金分割の対象にならず、財産分与の対象になります。