面会交流のご相談|森法律事務所

面会交流のご相談

森法律事務所の特徴

面会交流は、弁護士業務の中でも、最難関の事件です。

監護者からすると非監護者からの面会交流の求めは、往々にして嫌がらせに見え、非監護者からすると監護者の態度は、意図的に非監護者と子供との断絶を図るように見えます。このすれ違が、問題を複雑にしています。

弊所は、下記書籍を出版し、効果的な面会交流のノウハウを弁護士や関係諸機関に提案しています。多くの実務家が、この書籍を座右の書として利用しています。

  • 「子の利益」だけでは解決できない 親権・監護権・面会交流事例集

また、こじれる原因に、監護者・非監護者のどちらかにパーソナリティの歪み、ずれ等の「心の問題」がある場合が少なくありません。弊所では、面会交流について、子の最善の利益を中心に、「心の問題」に踏み込んで解決策を考えます。

弊所は、その観点から、弁護士や裁判所等、面会交流に携わる方々向けに、下記書籍を出版し、好評を得ています。

  • •	心の問題と家族の法律相談 離婚・親権・面会交流・DV・モラハラ・虐待・ストーカー

 

ご存知ですか?親権・面会交流に精通している弁護士は少数です。これらの問題は、法律知識で解決できる部分はわずか、児童心理学・社会学・精神医学に精通していることが必要です。

森法律事務所から一言アドバイス

面会交流を求める方へ 求められている方へ


離婚の最大の被害者は子供で、自分が安心して帰ることができるはずの家庭が壊れたということは、子供にとって、耐え難い不安感、喪失感をもたらしてしまいます。
そういう状況で、子供が別れた非親権者の親と定期的に再会し、非親権者との絆を確認できれば、これが子供の最善の利益に合致することは言うまでもありません。

ただし、これは、離婚後の元夫婦間の関係が良好な場合です。新しい生活になんとか慣れようとしている矢先に、別れた親と会うことになった。面会交流の日程調整の都度、両親がいがみ合う、子の引渡しの場面で両親が言い合う、こういう争いが子供の目の前で堂々と繰り広げられると、その面会交流は必ずしも「子の最善の利益」に合致するとは言えません。
子供は、いがみ合う両親の間で平気な顔をしていますが、あれは、子供なりの演技であって、離婚で傷ついた子供を更に傷つけることになります。

外国や我が国の研究で、面会交流が活発に行われている場合、子供も安定して成育するという多数のデータがありますが、そもそも、面会交流が円滑に行われているケースというのは、ほとんど、両親が離婚後はいがみ合うことなく大人の交流を続けているからで、むしろ、面会交流が円滑に行われるほどに両親の関係性がよいという状況が子供の発育にプラスになっているとも考えられます。


それでは、離婚後も葛藤が激しいときは面会交流を一律認めないとしたらどうなるか。これはこれで同居親が、意のままに非同居親と子供の関係を断ち切ることを認めることになり、これも問題です。

子どもに被害を与えた両親の冷静な努力だけが唯一の解決策です。

面会交流チェック事項


家庭裁判所は、かつて、面会交流原則実地論を採用し、面会交流を禁止・制限する特段の事情がない限り面会交流を実地するとしていたかのように認識されていました。これは、別居親が面会交流を希望すれば、DV等の例外的事情を同居親が立証しない限り、面会交流を認めるというものです。

しかし、高葛藤下での強引な面会交流が、果たして子供のためになったのかという疑問が現場サイドから提起され、令和2年、家裁は、面会交流原則実地論を採用したことはないとして、あくまでも、面会交流の是非を含めて、ニュートラルフラットな立場で判断することを明言しています。

その際、「安全」「子の状況」「親の状況」「親子関係」「親同士の関係」「環境」の6つのカテゴリーを慎重に判断するとしています。

これにより、面会交流の実務に変化が生じています。今後は、面会交流にあたっては、下記のような事情をチェックする必要があります。

チェック事項

面会交流の目的 いやがらせ、復縁目的か
非監護親の事情 ◇強度の性格的偏り・反社会的生活態度
◇同居中の暴力(内容、程度、監護親・子への心身の影響、保護命令の有無、非監護親の反省の程度)
◇正当な理由のない養育費の不払い
監護親と非監護親の紛争 ◇父母間の高葛藤と紛争(深刻な暴力を除き鎮静化に努めても葛藤の除去が不可能なとき、子にどういう影響を及ぼすか)
◇面会交流での子の奪取・合意への著しい違反
◇非監護親による監護親の養育方針に対する不当介入や不適切行動
子の心身の状況 ◇子の心身の状況に重大問題の有無◇子の意思
監護親の事情 ◇監護親の再婚、再婚相手と養子縁組の場合は子の監護状況

注 新家族法体系2(新日本法規)を参照

森法律事務所からのアドバイス


面会交流をされる当事者には、「面会交流連絡帳」を作成し、面会の都度、互いに交付されることをお勧めします。同居親は、面会交流後の子供の様子、日々の出来事、病気・怪我などを記載して面会交流日に非同居親に交付し、非同居親は、面会交流時の状況を記載し、子供を返す時に同居親に返す。これを繰り返すことで、互いの不信感が次第に除去され、子供の両親として協力しあえる関係になっていきます。



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