当弁護士事務所においての離婚問題に関する実績|森法律事務所

実績のご紹介

森法律事務所 家事事件の実績

森法律事務所は、離婚、男女問題、遺産分割等の家事事件を専門得意分野とする事務所です。
その実績・専門性の高さは、依頼件数、相談件数の多さに表れておりますが、同時に、 多数の専門家向け家事専門書・DVDを発行していることからも裏づけられています。

一般向けの、いわゆるガイド本は、宣伝目的の自主出版本を含めて多数出版されていますが、法律事務所として、弁護士等法曹関係者のために専門書を多数出版している事務所は、非常に限られています。

また、単に出版しているだけでなく、これらの書籍は、多くの実務家の間で座右の書として利用されております。

弊所の具体的取扱例は、依頼者のプライバシーを害さない限度で、下記専門家向け書籍に記載されています。それをご参照ください。

森法律事務所 家事事件の実績

■2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与額算定・処理事例集

■簡易算定表だけでは解決できない養育費・婚姻費用算定事例集

それ以外にも、判例集に掲載されている画期的家事判決について、当事務所が関与した判例が相当多数あります。そのほんの一例を下記で紹介しています。

分野別実績

• 離婚

• 親権・監護権・面会交流

• DV

• 財産分与

• 慰謝料

• 養育費・婚姻費用

離婚事件に関する実績

離婚事件では、離婚原因の存在が一番の争点になりますが、当事務所は、膨大な取扱件数から、離婚原因に関する裁判所の近時の動向を把握しており、事前にある程度の判断を下すことができます。

また、離婚原因と並んで、問題になる慰謝料・財産分与についても、多数の取り扱い案件を通じて、家庭裁判所の基本的な考え方を把握しています。

家庭裁判所での離婚調停・訴訟の進め方に関する方針、内部基準も概ね把握しており、効果的な主張と立証に自信があります。

離婚事件に関する実績

破綻寸前の婚姻関係を復活させたケース

〔事案概要〕

共働きの夫婦だが、夫が、やや古い考えの持ち主で、家事は女性がやるべきものと考えている。ついに妻の怒りが爆発。妻が弁護士を立てて離婚請求。離婚調停を起こしてきた。

〔結果〕

夫から相談を受け、復縁の依頼を受けた当事務所は、夫に問題点を指摘。夫も改善を約束したので、相手方代理人を通じて復縁を申し入れた。 当初は相手にされなかったが、何回か協議を重ねるうちに、妻に夫の変化がわかったようで、離婚調停を取り下げ、復縁した。

現在、夫婦は同居し、近いうちに子供が生まれるという報告を受けた。

協議離婚を依頼され、1ヶ月で協議離婚が成立したケース

〔事案概要〕

共働きで子供がいない夫婦。お互いに仕事が忙しく、夫婦の会話もほとんどない。妻は夫に離婚を要求したが、夫は、自分は何も悪いことはしていないと離婚拒否。

〔結果〕

妻が、早期の離婚を求めて依頼。事務所に足を運んでもらった夫に、現在の離婚状況と裁判所の実情を説明した。その後、何度か電話でやり取りしたが、夫が、離婚を拒否しても意味がないことを認識し、協議離婚に応じていただいた。

有責配偶者からの離婚請求が認められたケース

〔事案概要〕

妻子ある夫が他の女性と不倫関係。夫は、子供を連れて別居したのち、離婚を求めて提訴。

〔結果〕

夫が不貞をした時は、まだ婚姻関係は破綻していなかったが、妻の言動があまりに身勝手だったとして離婚認容。親権も獲得した。 妻の非常識としか言いようがない身勝手さを裁判所に理解していただいた案件。

同居した状態で離婚請求が認められたケース

〔事案概要〕

夫は妻子と同居中の3人家族。妻のワガママぶりは異常で、子供も母親を嫌っている。夫は別居したいが、妻は家を出ず、夫も、住宅ローンを抱えて他に部屋を借りる余裕はない。同居状態で離婚訴訟提起。

〔結果〕

現在の家庭裁判所では、「別居なければ破綻なし」という原則があり、同居中の離婚は認められないのが原則。ただ、別居したくても経済的に別居できないこと、妻の言動が異常で、子供も嫌っていることを理解してもらい、最終的に離婚判決が出た。親権も獲得。

妻が鬱になったことを理由として離婚請求が認められたケース

〔事案概要〕

妻が結婚当初から鬱であったが証拠がない。そのうち、妻の症状がひどくなり、言動に異常が出てきたので実家に帰ったが、自殺未遂などをはかった。妻の父親が「娘が鬱になったのはお前のせいだ」と激怒したケースで、夫から離婚調停を求めた。

〔結果〕

裁判所に対し、妻が結婚前から鬱であること、夫の献身的な介護を丁寧に説明し、妻の父親も納得してくれて、離婚成立。妻からの慰謝料請求は取り下げられた。

親権・監護権・面会交流に関する実績

最近は、離婚そのものよりも、離婚に伴う親権・監護権・面会交流で深刻な争いが生ずるケースが多く、当事務所でも、多数の案件をかかえ、毎月、多くの相談を受けると同時に多数の案件を受任しています。
所属弁護士は、親権・監護権・面会交流に関し、いずれも豊富な経験があります。その豊富な実績から親権・監護権に関する家庭裁判所の動向と内部基準、家裁での調停・審判の進め方に関する方針を、ある程度把握しております。
そのため、調査官面接への対処等的確なアドバイスをすることができるほか、事前にある程度の見通しを立て、より有効な最終解決に持ち込むことができます。
難しいとされる男性側の親権・監護権獲得も多数の実績があり、家事実務をリードするエポック的な審判例も多数獲得しております。

【監護権者から親権者への親権一時停止が認められた例】

全国的に例のない画期的判決です。
親権を父親に、監護権を母親に分属させて離婚したものの、子の教育方針や面会交流、養育費をめぐって争いが絶えず、子供自身が紛争に巻き込まれるリスクもでてきたため、監護権者側代理人として親権者の親権一時停止の保全処分を申し立てたところ、これが認められました。
従来、親権一時停止は、親権者の子供への虐待行為がある場合に、児童相談所などからの申立で、年間、数例が認められる程度でした。

親権・監護権・面会交流に関する実績

子供の引渡し請求を棄却した家裁判決に対し控訴し、高裁で逆転勝訴したケース

〔事案概要〕

夫と子供を残したまま、妻が実家に帰った。その後、妻が子供の学校に行き、そのまま連れ去った。 半年後、ようやく子供の所在場所を探し出した夫が子供の引渡しを求めて申立てをしたが、家裁は、子供が今の生活になじんでいるとして請求棄却。

〔結果〕

子供連れ去りの違法性を強調し、抗告。
高裁は、いかなる場合も、違法な連れ去りは認められないとして、子供の引渡しを命じた。

夫が6歳の子供を連れ去って2年が経過した後、夫から妻への子供の引渡しが認められた例

〔事案概要〕

夫が、妻に、ちょっと子供を連れて実家に遊びに行くとして、子供を連れて実家に帰り、そのまま別居宣言。
妻は途方に暮れて、子供を返してくれと迫るが、来月になったら返す、夏休みが来たら返す、などといって、のらりくらりと逃げて、2年経過。
ようやく騙されたとわかって、子供の引渡しを求めて申立。

〔結果〕

子供が大きく、しかも、2年も経過していることから、正攻法でいったら、まず子供の引渡しは認められないケース。
ただ、子供の引渡し事件を取り下げたり、再度申立てたりして、最終的には、子供を引渡してもらい監護権も獲得した。

面会交流を間接強制で実現させたケース

〔事案概要〕

夫は数年前に離婚して、その際、親権を元妻に渡したが、月1回子供と面会させるという約束もした。 ところが妻は、しばらくして面会交流を拒否するようになった。面会交流の実現を求めて当事務所に相談に来た。

〔結果〕

面会させなければ、月に○万円のペナルティーを払えとして、元妻に対し間接強制の申立て。
裁判所は、この訴えを認め、元妻に対して間接強制を認めたため、元妻が面会交流の再会を約束。
以来、月1回の面会交流は、復活実現した。

夫からの依頼で事実上の共同親権に持ち込んだ例

〔事案概要〕

夫と妻は、不仲で、別居状態。1週間おきに子供を引き取って監護していたが、妻が、途中で夫への子供の引渡しを拒否。妻から離婚と子供の親権を求めて調停申立て。

〔結果〕

離婚調停申立後、子供との面会交流が難しくなったが、当初は、事実上の共同監護状態であったことを説明。
調査官による調査を経て、最終的に、離婚を成立させ、親権は妻に渡すものの、欧米に近い共同親権体制を事実上構築することで合意。
各週2泊3日の面会交流、重要事項の通知義務、年間を通じて長期の宿泊を伴う面会交流を合意。以来、順調に事実上の共同親権は運営されている様子。

森法律事務所 DV案件に関する実績

当事務所は、DVの専門弁護士が在籍しています。
DVに詳しいとしてテレビ出演をしたこともあります。

当事務所では、DVの加害者からも被害者からも、毎月、多くの相談を受け、かつ、常時、相当な数のDV案件を処理しています。
常時、これだけのDV案件を処理している事務所は、ほとんどないはずです。

当事務所では、DVでは、どういう主張が通り、どういう主張が認められないのか、また、保護命令を発動してもらうには、どのような要件が必要か、裁判所は保護命令をどうとらえているかについて、情報とノウハウを蓄積しています。

また、当事務所では、DVの加害者・被害者に対し、心のケアも積極的に行うようにし、機械的に事務処理をすることはしません。

森法律事務所 DV案件に関する実績

DV保護命令の取り消しが認められたケース

〔事案概要〕

妻が、夫から暴力を受けたとして、DV保護命令を申立てたケースで、妻の代理人がDVを受けた傷の写真や診断書を提出。地裁はDVを認定し、保護命令を出した。

〔結果〕

保護命令が出された段階で依頼を受けた。

事情を聞くと妻はもともと精神的に不安定で、すぐにヒステリーを起こしていたこと、夫が付き添って病院に通わせたが途中で行くのを拒否するようになったこと、妻の怪我は、興奮して暴れた妻を、妻側の親族が取り押さえようとして馬乗りになったために生じた怪我であることが明らかになった。

そこで、医師の診療記録や従前の経緯などを証拠として提出した。妻側代理人も、別の医師の「精神病ではない」という診断書を提出して対抗したが、妻側の診断書は信用できないとして、保護命令は取り消された。

森法律事務所 財産分与に関する実績

離婚事件では、離婚原因の存在が一番の争点になりますが、当事務所は、膨大な取扱件数から、離婚原因に関する裁判所の近時の動向を把握しており、事前にある程度の判断を下すことができます。

また、離婚原因と並んで、問題になる慰謝料・財産分与についても、多数の取り扱い案件を通じて家庭裁判所の基本的な考え方を把握しています。

家庭裁判所での離婚調停・訴訟の進め方に関する方針、内部基準も概ね把握しており、効果的な主張と立証に自信があります。

森法律事務所 財産分与に関する実績

妻の財産分与請求がゼロになったケース

〔事案概要〕

5年前に結婚したが、同居したのは最初の数日程度。その後、妻の仕事の関係で、互いに異なる国で生活。

これには、妻のかなり独創的な考えが原因となっていた。 5年ほどして共に帰国し、同棲生活を始めたが、1週間で破局。妻から、夫に、婚姻期間中に形成された夫名義の財産の半分を求めて財産分与請求。

〔結果〕

別居といっても、不仲で別居していたわけではなく、互いの都合で異なる国で生活していただけ。
本来は、半分妻にとられるところだが、婚姻実体がないこと、別居の原因が、妻の独創的な考えが原因で、夫は不本意な別居だったことを主張し、裁判所から、婚姻実体がなく、財産分与請求は認められないと判断していただきました。

夫の資格取得を財産分与として、事実上評価してもらったケース

〔事案概要〕

結婚時は夫は会社員だったが、その後、脱サラして、医療系の難関資格を取得。しかし、資格取得後、夫から離婚請求。財産分与といっても、夫婦で築いた財産はゼロ。

〔結果〕

性格の不一致による離婚だから慰謝料はなし。財産分与対象財産もない。資格は、財産分与の対象にならないからである。
しかし、資格取得に至る過程で妻が働き家計を支えてきたおかげで資格が取得できた点を評価しないのはおかしいと主張。 調停では、夫も最後は歩み寄り、資格取得に対する貢献を評価していただき、解決金名目で、それなりの金額を支払っていただきました。

森法律事務所 慰謝料に関する実績

慰謝料については、離婚同様、多数の依頼を受けており、相談も常時多数受けております。
数からいえば、これほど受任している事務所は、全国的に見ても少数でしょう。

当事務所では、受任事件あるいは相談案件から、裁判所はどういう場合に慰謝料を認めるのか、裁判所はどこに着目して金額を決めるのか、について情報を把握しており、それに対する ノウハウも蓄積しています。

その結果、当事務所では、最初の相談段階で、ある程度の予測が可能であり、その予測可能性に基づいて効果的な弁護活動を行います。 慰謝料問題についても、集中的に少数の弁護士が処理するようにし、専門化をはかっています。

森法律事務所 慰謝料に関する実績

婚姻期間3年で不倫相手に慰謝料600万円が認められたケース

〔事案概要〕

婚姻期間3年程度の夫婦。子供はいない。夫が浮気をしたとして妻が不倫相手の女性に慰謝料請求。証拠写真はあるが、決定的なものではなく、不倫相手は、不倫を否認。

〔結果〕

証拠から不貞は十分推測できるとし、かつ不倫相手が不自然な弁解を繰り返しているとして、600万円の慰謝料を認められた。600万円の根拠は、格別、判決文には明示されていなかった。 なお、この判決は、高裁に控訴され、500万円に減額された。

高速道路の履歴証明と携帯電話の履歴だけで不貞慰謝料請求が認められたケース

妻が、夫と不貞相手に、慰謝料請求訴訟を提起。証拠は、携帯電話の履歴と高速道路の領収書のみ。

〔結果〕

相手は、不貞を断固否定。
しかし、不倫相手に掛けている携帯電話の発信履歴と着信履歴が非常に多いこと、 高速道路の履歴証明と携帯電話の着信・発信履歴を照らし合わせると、明らかに関連性が認められることから、不貞による損害賠償が認容された。

婚約破棄にあたり、高額の賠償請求が認められたケース

〔事案概要〕

やり手のキャリアウーマンが結婚するということで、会社を辞めた。しかし、結婚式の1週間前に、婚約解消の申し出があった。今更会社には戻れない。

〔結果〕

通常、婚約破棄の慰謝料は、数十万円が相場。
しかし、本件では、依頼者がかなりの高額の給与を得ていたこと、それは特殊な要因から、それだけの給料になったからで、今後再就職してもかなり低い給与しか取れないことを強調して提訴。
最終的には、裁判官が、依頼者の立場を理解してくれた金額で和解勧告。婚約破棄の相場の10倍近い金額で和解できた。

森法律事務所 養育費・婚姻費用に関する実績

養育費・婚姻費用は、現在、算定表ができており、基本は、これに従うようになっていますが、算定表が予定していない問題が実務上山積し、算定表を適用できないケースが少なくありません。

現在、算定表を適用できない問題については、裁判所で、一応の意思統一が図られており、当事務所は、裁判所のこの基準を把握しています。
そのため、調停等でも、当事務所弁護士が、算定表の適用範囲に精通していない調停委員等に「指導」するということも珍しくありません。

養育費・婚姻費用問題についても、集中的に少数の弁護士が処理するようにし、専門化をはかっています。

森法律事務所 養育費・婚姻費用に関する実績

年収500万円で婚姻費用30万円が認められたケース

〔事案概要〕

夫が離婚を求め妻が拒否。妻は、逆に婚姻費用分担請求を家裁に申立てた。これに対し、夫は、昨年の年収が400万円であるとの所得証明を提出。算定表通りだとすると、婚姻費用は1ヶ月5万円となる。

〔結果〕

夫が給与所得者といえども自分の会社を経営していること、前年度までの年収が非常に高かったこと、給与の急激な減少には、一応合理的な説明はあるが、自己責任部分が多いこと等、これらの事情を述べ、最終的には、婚姻費用30万円の審判をもらった。

養育費の一括払いを認めてもらったケース

〔事案概要〕

養育費の一括払いを求めるケースが多いが、家裁は消極的だし、相手も、ほとんどのケースで拒否。しかし、妻は、元夫が信用できないとして、一括払いを求めた。

〔結果〕

養育費の金額そのものに争いはないが、夫の過去の経歴を見ると、確かに、養育費の支払は不安を残す案件で、粘り強く、審判官に過去の経緯を説明したところ、審判官も一緒に夫と夫の弁護士を説得し、最終的には、夫も、成人までの一括払いを了解し、和解時に全額清算した。ただし、審判官は、一括払いを調書化できないとして、養育費に関しては、裁判所での和解ではなく、当事者間での私的な和解となった。

離婚・遺産相続弁護士の日々雑感