離婚問題のご質問とアドバイス|森法律事務所

離婚問題のご質問とアドバイス

離婚原因

Q1.相手の同意がなくても離婚できる場合って、どういう場合?

A1 裁判所が婚姻関係が破綻していると認定した場合です。

法律は、離婚原因として、以下の5つを規定しています。

1号 不貞行為
2号 悪意の遺棄
3号 3年以上の生死不明
4号 強度の精神病
5号 そのほか婚姻を継続しがたい重大な事由

しかし、現在は、離婚原因は、第5号の「婚姻を継続しがたい重大な事実」のみで、1~4号は、5号の例示にすぎないと解釈されています。(3号は別)
裁判所が、婚姻を継続しがたい重大な事実があり5号に該当すると判断すれば、相手方が離婚に応じなくても、裁判所が離婚させてくれます。(民法770条)
ただし、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があっても、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を認めるのが相当」な場合は、離婚を認めない場合もあります。

Q2.裁判所は、どうやって離婚原因を認定するのですか

A2 別居期間と婚姻期間、別居にいたった経緯、子供の有無、相手の資力等を総合的に判断します。

裁判官は、おおむね、以下の二つを比較衡量して離婚原因の有無を判断します。

(1)客観的破綻主義

修復の可能性がない夫婦は、婚姻関係を継続させる意味がなく、離婚させるべきだという考えで、民法は、この原則を採用しています。
客観的な破たんの認定には、事実認定の問題であり、別居の有無、別居期間、別居原因が重要な判断材料になります。
不貞行為や暴力等のDVがある場合は、別居の有無や期間に関係なく、おおむね、すでに客観的に見て破綻しているケースが多いでしょう。

(2)弱者保護の原則、信義誠実の原則

離婚請求される人が弱い立場にある場合、あるいは、離婚を認めることが世間の常識や良識(信義誠実の原則)に反する場合は、離婚は認めるべきでないという考えで、価値判断の問題です。
信義則は民法の基本原則です。 離婚を認めるか否かは、この二つの原則を比較して判断します。
おおむね、相談事例の80%は、離婚が可能か予測できますが、残り20%は、担当裁判官の個人的価値観によって左右され、予測が困難です。 家裁と高裁で判断が全く異なるということは、離婚事件では、珍しくないのは、このためです。

森法律事務所の取り扱い例(03-3553-5916
離婚に関しては、圧倒的な処理件数を誇ることから、離婚できるか否かについては、大体の予想はできます。
このホームページに書いていることは、おそらく、どこのHPにも書いてないはずです。 迷われている方は、一度、ご相談においでください。
書物には書かれていませんし、裁判所でも、明確な基準という意識はないと思います。ただ、多数の取り扱いを分析すると、一定の傾向があります。

Q3.別居すると離婚できると聞きましたが何年別居すれば離婚できますか

A3 ケースバイケースです。

離婚原因で一番重視されるのは別居の有無と別居期間です。なぜなら、別居状態になっているということは世間的には破綻と考えられるからで、別居期間の長さは修復の可能性に関わるからです。

しかし、この期間は、別居にいたった経緯、相手方の置かれた状況、同居期間等を総合的に考慮して定められるもので、一律何年とは決められません。最短では1日でも離婚原因になる場合もあります。

ただ、どんなに永くても、性格の不一致を理由とした離婚の場合は、5年程度が上限と言われています

森法律事務所の取り扱い例(03-3553-5916
当事務所に関する限り、性格の不一致を原因とする離婚の場合は、別居期間が5年を超えた場合は、大体のケースで、離婚が認められています。判決を見ても、そうです。 離婚請求される側もこの点を踏まえて対処されたほうがいいでしょう。
ただ、性格の不一致だけが原因でも、5年を超えても離婚が認められないケースもあり、「5年頑張れば離婚だ」とは安易に考えないほうがいいでしょう。

Q4.離婚に詳しい弁護士って、どういう弁護士ですか

A4 離婚問題が、心の問題に絡んでいることを熟知している弁護士です。

離婚事件は、法律論だけで割り切れず、法律知識以外に、心理学、精神医学、児童教育学等に、かなり深い知識を求められます。そのため、家裁では、これらの分野に精通した調査官、医務官に、事件処理を助けてもらうことが少なくありません。
特に、人格障害やモラハラ、DVと冤罪、子供を巡る両親の葛藤、これらは法律知識だけでは解決できません。

Q5.配偶者が病気の場合、離婚出来ますか

A5 妻が病気の場合は離婚が難しく、夫が病気の場合は、そうでもありません。

最高裁が、配偶者が強度の精神病の場合のケースですが「病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的な方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない」と判断していることから、配偶者が病気になっても、それだけでは、なかなか離婚できないと誤解されているようです。

確かに、例えば、専業主婦の妻が病気の場合、妻の離婚後を考えると離婚を簡単に認めることはできず、夫が相応の介護をし、「病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的な方途を講じ、前途に、その方途の見込み」をつけた後に離婚請求してきたら、離婚を認める可能性が出てきます。

これに対し、仕事中毒だった夫がうつ病で会社に行けなくなり、妻がパートに出て働き、夫と子供を支えている。妻は、子供まではなんとかなるが、とても夫までは負担しきれない。このままでは、共倒れになるから、離婚請求したいという案件では、離婚は認められやすいですね。

ただし、夫の鬱の原因が、妻のあまりに身勝手で理不尽な行動が原因のときは、妻は、単純に弱者とはいえず、離婚請求が認められない場合もあります。


性格の不一致による離婚

Q1.性格の不一致とは?

A1 「夫婦で考え方が違うこと」です。

家事事件では「夫婦で考え方が違うこと」を「性格の不一致」といいます。離婚原因のほとんどが、性格の不一致です。特に、金銭と教育に関しての考え方の違いが、夫婦間のトラブルになりますが、日々の出来事もトラブルの原因になります。

Q2.性格の不一致を理由として離婚が可能ですか

A2 可能な場合と不可能な場合があります。

離婚が認められるか否かは、客観的に見て破綻しているかどうかという事実認定と離婚を認めることが相当かどうかという価値判断を比較衡量して決めます。

[客観的破綻主義から考える]

性格の不一致でも、それで調停や裁判になる場合は、すでに修復の可能性は少なく、客観的には、破綻が認定されるケースが多いでしょう。ただ、不貞や暴力とは異なり、破綻の程度が低い場合が少なくありません。その場合は、相当期間の別居があるか否かが重要な判断材料になります。

[弱者保護の原則・信義誠実の原則から考える]

離婚を求める相手が社会的に弱い立場にある場合、考え方が違うというだけで離婚を求めるのは、身勝手な主張とされ、弱者保護の原則や信義誠実の原則から、否定される場合が少なくありません。

[結論]

性格の不一致を理由とする離婚請求が、弱者保護の原則・信義誠実の原則に反しないときは、離婚請求は認められ、そうでないときは、離婚請求が棄却されます。ホームページ等で「性格の不一致は離婚原因にならない」と記載されていますが、間違いです。

森法律事務所の取り扱い例(03-3553-5916
性格の不一致で離婚出来ないと思い込んでおられる方がおおく、ほとんどのホームページでも、そのように記載されていますが、できます!
当事務所に関する限り、かなり、簡単に離婚が認められたケースが多いです。 反面、難しい場合も多数あります。 個別の事案については、弊所弁護士にご確認下さい。

Q3.性格の不一致で、一番多いのは何ですか

A3 金銭感覚と教育観です。

金銭感覚の違いは、主に、夫婦のどちらが金銭管理をするかという問題、さらに、どこにどの程度の出費を認めるかという問題に集約されます。

一つの考えは、妻が全ての金銭管理をし、夫は小遣いをもらうというパターンであり、このパターンの夫婦が一番多い。反面、夫が金銭を管理するという夫婦も、少数だがいます。 離婚トラブルに発展するのは、金銭感覚の違いを強引に相手に押し付けるケースです。

金銭管理を委ねていた夫が、なかなか預金できない妻から管理権を取り上げてしまうケース、逆に生活の苦しい妻が、夫の小遣いをほとんどゼロにしてしまうというケースが、結構あり、ほぼ100%離婚騒動に発展します。

前者では妻から夫に、後者では夫から妻に、離婚請求がされます。いずれも経済的DVだという主張がされます。 教育観も、子供の教育方針をめぐって対立の原因になります。


有責配偶者からの離婚請求

Q1.有責配偶者とは

A1 婚姻関係を破たんさせた配偶者です。

婚姻関係破綻の原因を作った配偶者を有責配偶者といいます。不貞行為やDVが典型ですが、それに限らず、相手方配偶者の人格を著しく無視する配偶者、家庭を捨てて顧みない配偶者なども、有責配偶者です。

Q2.有責配偶者からの離婚請求は認められますか

A2 最高裁3要件に該当しないかぎり、「離婚を認めることが相当でない」として信義則に反し、離婚が認められないのが原則です。

最高裁は、
① 保護を要する子供―未成熟子がいない
② 離婚しても配偶者を経済的に極端に破綻させない
③ 相当長期の別居期間がある 場合
は、 有責配偶者でも離婚請求が認められるとしています。
このうち、裁判所は①を一番重視し、次いで②を重視します。これに対し、③は①②ほど重視されません。

森法律事務所の取り扱い例(03-3553-5916
離婚に関しては、圧倒的な処理件数を誇ることから、離婚できるか否かについては、大体の予想はできます。
このホームページに書いていることは、おそらく、どこのHPにも書いてないはずです。 迷われている方は、一度、ご相談においでください。
書物には書かれていませんし、裁判所でも、明確な基準という意識はないと思います。ただ、多数の取り扱いを分析すると、一定の傾向があります

Q3.最高裁3要件に該当しなくても、離婚が認められることがありますか

A3 離婚請求が信義則に反しなければ認められます。

最高裁が例示した3要件は、有責配偶者からの離婚請求が信義則に反しない一つの例であり、それ以外でも、信義則に反しない離婚請求なら認められます。
例えば、相手方が人格障害や性格異常であり、相手にも、かなりの原因が認められる場合です。

森法律事務所の取り扱い例(03-3553-5916)
当事務所に関する限り、有責配偶者でありながら離婚を認められたケースは、多数扱っています。たいていは、相手方にも重大な落ち度がある場合ですが、どういう場合が重大な落ち度にあたるかについてはご相談ください。
また、この問題については、その専門的知見をかわれて、弊所副代表弁護士森元みのりが、弁護士向けのDVDで、解説しています。
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Q4.子供が20歳になったら、離婚請求は認められますか?

A4 子供の年齢とは関係なく、要保護性の必要性で判断されます。

最高裁は「未成熟子」という表現をしており、「成人」という表現は、していません。18才未満でも離婚が認められた例もあるし、子供が何らかの疾患があるときは、20歳を過ぎても離婚は認められません。


熟年離婚

Q1.熟年離婚は増えているのですか、またその特徴は?

A1 激増しており、その多くが妻からの離婚請求です。

永年人生をともにしながら高齢で離婚問題になる夫婦に特徴的な傾向として一方(多くは夫)に自己主張が強いという自己愛性パーソナリティ傾向があり、他方(多くは妻)には感受性が強いという境界性パーソナリティ傾向があります。その「傾向」が「障害」というレベルに達していることはまずありませんが、多くは、夫婦のどちらか、または双方に、この傾向が多少なりともあります。
子どもに手がかからなくなると、夫婦協力の必要性がうすれ、次第にこのパーソナリティ傾向から認識の違いが生じ、それが次第に大きくなります。このズレは、中高年世代になると、一方で、自分の親の介護、子どもの進学、結婚等で、話しあわなければならない問題が次々と夫婦の前に現れ、その都度、意見の対立が生じ、さらに増幅します。 そうして「もう共に人生を送れない」と考え、熟年離婚として問題が表面化します。
現実の場面では、原因が夫の自己主張の強さか、妻の感受性の強さかは容易には判断できませんが、解消を目指すにせよ、修復を目指すにせよ、このズレの原因を認識し分析することが大切です。

Q2.熟年離婚にあたって、妻から離婚請求する際、注意すべき点は何ですか?

A2 離婚請求する前に、夫婦の財産を把握しておくことです。

中高年夫婦では、夫がそれなりに財産を持っているケースが多いです。
裁判所は、財産探しをしてくれませんから、夫の持っている財産を把握する必要があります。
離婚は、その財産調査をした後で切り出すべきです。
離婚請求された夫が、財産を隠した場合、離婚しても、何も取れないという可能性があるからです。財産調査の方法等は、弊所弁護士にご相談ください。

Q3.熟年離婚請求された夫として注意すべき点は何ですか?

A3 離婚請求の原因を探ることです。

高齢の夫婦で妻から離婚請求するケースには、以下のパターンがあります。
1,一時的な感情の対立から離婚を請求した場合
2,永年の不満がつもって離婚請求を切り出した場合
3,子供(特に息子)と父親が険悪で、息子vs父親の代理戦争の場合

1は、離婚請求される側に思い当たることがあり、これは修復の可能性があります。 2は、離婚請求される側に離婚原因が思い当たらない場合が多く、修復は困難です。 3は、ケースバイケースです。


境界性人格障害

Q1 境界性パーソナリティとは何ですか?

A1 普段は温厚なのに、些細なことで激昂する性格です。

その特徴は、非常に感情的で弱さを見せる半面、多少でも、意にそぐわない発言・行動に対しては、異常な反発を見せます。社会生活では、なんの問題もない人が多く、その自覚は困難です。この境界性パーソナリティ者と結婚をすると、まず、その突然の豹変ぶりに驚かされます。

結婚前は、多少短気な人だが、所帯を持てば落ち着くだろう、と思って結婚する。予想通り優しく、しばし幸せな結婚生活を送ります。ところが、些細なことで意見が対立すると、突然、激高し、配偶者を精神的に追い詰めるようになります。しかし、しばらくすると反省し、今度は、謝罪して償いをしようと徹底的に優しくなります。

こういうことが繰り返されると、配偶者は、自然と相手の顔色をうかがいながら生活するようになり、息苦しい日々を送ることになります。そして、ついに離婚に踏み切ることになります。境界性パーソナリティ者は、人一倍、他人からの愛情を求め、「愛に飢えている人」ともいわれます。この飢えの反動が、激昂という異常行動に走ると言われています。また、統計上、女性は男性の倍以上と言われています。

Q2 境界性パーソナリティと境界性パーソナリティ障がいは、違うのですか?

A2 そのパーソナリティが「病んでいる」というレベルが境界性パーソナリティ障がいです。

境界性パーソナリティは、「些細なことで激昂するパーソナリティ」ですが、そのレベルが、「臨床的に著しい苦痛、または社会的、職業的、あるいは他の重要な領域において機能の障害をもたらしている」場合が、境界性パーソナリティ障がいになります。つまり、社会生活の破綻が重要な徴候です。
多くの場合、このレベルには達していません。短気というだけではだめで、リストカット等の特徴的な行動がみられます。
このタイプには、「見捨てられ不安」が強く、「従順と激情の人格が分裂しており、これによって周囲を困惑させる行動を次々と起こします。
自分を傷つける「リストカット」、「繰り返される自殺企図」、「暴力」などの破壊的行為、「過食、自己嘔吐」、「性的逸脱」、「薬物、飲酒」、「万引き」といった依存的行動等です。

Q3 自己愛性パーソナリティ障がい者と境界性人格障がい者とは、どう違うのですか?

A3 対人関係を構築できるか否かの違いです。

ともに自分を否定する言動に対しては極端に反発する点では共通していますが、境界性パーソナリティ障がいでは、それゆえに対人関係を構築できないのに対し、自己愛性パーソナリティ障がいの場合は、相手との関係では支配服従という関係を構築し、社会的にも、良好な友人関係をつくることができます。

Q4 依存性パーソナリティ障がい者と境界性パーソナリティ障がい者とはどう違うのですか

A4 依存できる人が新たに現れたときの違いです。

依存性パーソナリティ障がいとは、要するに「見捨てられることに対する不安感が病的なレベルで強い人」で、境界性パーソナリティ障がいも、同様の症状が出ます。
ただ、境界性パーソナリティ障がいの場合は、「その人」に対するこだわりが強いのに対し、依存性パーソナリティ障がいの場合、新しく依存できる人が現れれば、ころっと態度が変わってしまいます。「離婚するなら自殺する」と騒いでいても、次の人が現れると手のひらを返したように「早く離婚したい」となります。

Q5 境界性パーソナリティ障がいか否かはどうやって判断するのですか?

A5 アメリカ精神医学界が作成した「精神疾患の分類と診断の手引き」(DSM)で判断します。

境界性パーソナリティ障がいとは、対人関係、自己像、感情の不安定および著しい衝動性の広範な様式で、成人期早期までに始まり、種々の状況で明らかになる、以下のうち5つ、またはそれ以上が存在すると認められることによって診断される。
①現実に、または想像の中で見捨てられることを避けようとする気も狂わんばかりの努力(注:⑤の自殺行為または自傷行為は含めないこと)
②理想化と脱価値化との両極端を揺れ動くことによって特徴づけられる不安定で激しい対人関係様式
③同一性:著明で持続的な不安定な自己像や自己観
④自己を傷つける可能性のある衝動性で、少なくとも2つの領域にわたるもの(例:浪費、性行為、物質濫用、無謀な運転、むちゃ食い)
⑤自殺の行為、そぶり、脅し、または自傷行為のくり返し
⑥顕著な気分反応性による感情不安定性(例:通常は2 - 3時間持続し、2 - 3日以上持続することはまれな強い気分変調、いらいら、または不安)
⑦慢性的な空虚感
⑧不適切で激しい怒り、または怒りの制御の困難(例:しばしばかんしゃくを起こす、いつも怒っている、取っ組み合いのけんかをくり返す)
⑨一過性のストレス関連性の妄想様観念、または重篤な解離性症状


復縁

Q1.互いが弁護士を立てて話しをしていながら復縁することはあるのでしょうか?

A1 極めて例外的ですが、あります。

復縁する唯一のパターンは、離婚請求された配偶者が、なぜ離婚請求されたのか完全に認識し、かつ、その認識に基づき自分を適応させた場合です。
これに対し、以下の場合は、まず復縁できません。

1,間違えているのは相手方配偶者であり、弁護士や調停委員会等から相手方を「教育」すれば、相手方も自分の非を認めて反省してくれるだろうと思っているタイプ。
2,配偶者が相手方配偶者の経済力や地位、言動に幻滅し、自分が人生を委ねるレベルの人間ではないと思ったとき。
3,配偶者が、性格の不一致から相手方配偶者の日常生活での言動に耐えきれず、とても人生を共に歩むことなどできない人物と思ったとき。

Q2.子供のために離婚しないことは、本当に子供のためになるのでしょうか?

A2 夫婦喧嘩が絶えないときは離婚した方が「子供のため」になります。

「子供のために離婚しない」という台詞は、離婚紛争では日常的に出てくる台詞です。
「夫婦仲が悪いよりは良い方がよい」という意味なら、その通りです。
しかし、夫婦喧嘩が絶えない、あるいは家庭内別居状態が続くなら、離婚した方が子供のためになる場合が多いです。
子供の目の前で行われる夫婦喧嘩、互いを無視しあう家庭内別居は、子供に極めて耐え難いストレスを与えます。
子供は、平静を装っていますが、そのストレスは、大人の想像を超えたレベルに達しています。「(引っ越し先は)古びたアパートだったけど引越してほっとした」と子供時代に離婚を経験して成人した多くの方達が言っています。

Q3.妻が別居する理由がなく、妻の弁護士か親がそそのかしたとしか思えません。妻と直接話し合えば復縁できるのではないでしょうか?

A3 その可能性は、ゼロではありませんが、レアケースで、むしろ、そのように考えること自体が、実は破たんの原因になっています。

夫婦関係がうまくいっていたのに、配偶者が突然家を出た、理由がわからないという相談は、結構あります。実は、こういう相談ほど、深刻なのです。
夫婦の間で、必ず意見の対立がある。その都度、あなたは話し合って決めてきたと思っていますが、相手方は、意見を押し付けられてきたと認識してきました。そして、どこかの時点で、「この人には、何を言っても無駄だ」と思い、あとは、ただ黙々とあなたの意見に従います。しかし、その時点で、すでに、あなたに見切りをつけていたのです。

Q4.復縁する可能性のある場合は、どんな場合でしょうか

A4 特定の原因がある場合です。

復縁するケースは、不貞等の「特定の原因がある」場合です。不貞で激怒し、離婚に踏み切る、裁判を起こす、しかし、事件の経過とともに怒りがおさまり、よりを戻すことになります。
逆に、性格の不一致、つまり、こまかな不満の積み重ねで離婚請求にいたった場合は、まずよりはもどりません。配偶者は、時間をかけて、しだいに離婚の意思を固めたもので、一時的な感情ではないからです。
DVの場合は、意外と戻ります。マインドコントロールから抜けれない場合が多いようですが、これは、正確には「復縁」とは言えません。

離婚・遺産相続弁護士の日々雑感