離婚による財産分与などのご質問とアドバイス|森法律事務所

離婚による財産分与などのご質問とアドバイス

財産分与相談室

Q1 財産分与って何?

Q2 専業主婦でも、財産の半分をもらえるって本当?

Q3 2分の1ルールに例外はないのですか

Q4 私は年収2000万円です。普通のサラリーマンよりずっと高額ですが、やはり、2分の1ルールが適用されますか

Q5 夫婦に財産はなく、あるのは配偶者の借金のみです。借金も半分負担しなければならないのですか。

Q6 まだ40歳です。退職金は、財産分与の対象になりますか。

Q7 子供名義の預金は、財産分与の対象になりますか

Q8 個人資産は何もなく、全て配偶者の経営する法人名義資産です。法人の資産は、財産分与の対象になりませんか

Q9 財産分与の範囲と評価は、いつの時点を基準にするのですか

Q10 扶養的財産分与が認められると、いつまで妻を扶養しなければならないのですか?

Q11 財産分与で協議がつかないときは判決にゆだねたほうがいいですか

Q12 不貞相手から得た賠償金は、財産分与の対象になりますか。

Q13 内縁が先行していた場合に、内縁期間中、夫婦で協力して得た財産は財産分与の対象になりますか

Q14 特有財産は、絶対に財産分与対象財産になりませんか

Q15 私的年金は、財産分与の対象になりますか

Q16 過去の未払いの婚姻費用は財産分与の対象になりますか

Q1.財産分与って何?

離婚に際して行われる金銭・財産の清算です。

離婚で、家庭という共同経済体が解体されるため、財産の清算をする必要があります。この清算は、3つの観点から行われます。
①夫婦で築いた財産の清算(清算的財産分与)
②家庭崩壊に導いた配偶者の他方配偶者に対する慰謝料(慰謝料的財産分与)
③共同生活清算に際し、経済的能力のない配偶者(主に妻)が経済的能力を回復するまでの扶養義務の履行(扶養的財産分与)
このうち、慰謝料的財産分与は、現実には、離婚に伴う慰謝料として請求されるため、財産分与として問題になるのは、ほとんどが清算的財産分与であり、次いで扶養的財産分与です。

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Q2.専業主婦でも、財産の半分をもらえるって本当?

原則として、2分の1もらえます。

離婚調停・訴訟で一番問題になるのが、この清算的財産分与です。
計算式は、
{(夫婦の財産-特有財産)-夫婦の借金}÷2=各人の財産分与額
  という非常に単純なものです。
しかし、まず夫婦の財産から除かれる特有財産の範囲が非常に不明確です。
次に、夫婦の借金といっても、たとえば、博打の借金などはどうするのか、あるいは、借金の方が多い場合はどうするのか、という問題があります。
裁判所は、これらについて一応の基準で臨んでいますが、限界事例では、かなり微妙なところがあります。

森法律事務所の取り扱い例(03-3553-5916
財産分与は、多くの場合、特有財産の範囲を巡って争われます。
離婚調停・訴訟が長引く原因は、親権問題か、この財産分与における特有財産の範囲です。
当事務所は、これについて多数の案件を処理していますので、効果的な立証手段を提供できます。

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Q3.2分の1ルールに例外はないのですか

例外があります。

1、配偶者の特異な能力・才能によって形成された財産は、2分の1にはなりません。
2、夫婦が同居していない等家計の一体性が認められない場合も共同して築いた財産とは言えません。
3、家計の一体性が認められても、配偶者がその義務を誠実に尽くしていると認められない場合も、「共同」とはいえません。典型例が、妻を働かせて、自分はブラブラしているヒモみたいな夫です。
4、夫婦の収入が同じでも、一方のみが家事育児を負担していた場合は、2分の1とは言えません。

森法律事務所の取り扱い例(03-3553-5916
当事務所では、それなりの件数で6対4での財産分与裁判を獲得しています。どういう場合に2分の1ルールが適用されないか、かなり職人的な判断が要求されますので、一度、当事務所にご相談ください

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Q4.私は年収2000万円です。普通のサラリーマンよりずっと高額ですが、やはり、2分の1ルールが適用されますか

原則として適用されます。

高額な収入が特異な才能と言えるためには、単に高額というレベルでは無理です。年収2000万円は確かに高額ですが、特異な才能というレベルではありません。

森法律事務所の取り扱い例(03-3553-5916
当事務所では、それなりの件数で6対4での財産分与裁判を獲得しています。どういう場合に2分の1ルールが適用されないか、かなり職人的な判断が要求されますので、一度、当事務所にご相談ください

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Q5.夫婦に財産はなく、あるのは配偶者の借金のみです。借金も半分負担しなければならないのですか。

負担する必要はありません。

財産分与は、双方の資産を比較し多いほうが少ない方に金銭や共有持分等を分与することで、離婚に伴う夫婦関係の財産の清算を公平に行おうとする制度です。財産「分割」制度ではありません。したがって、負債は、分与の対象になりません。
ただ、
1、資産の計算にあたっては、負債は考慮されます。例えば、夫が資産1000万円で借金が500万円、妻がゼロの場合、(1000万円-負債500万円)÷2と考え、夫は妻に250万円を分与することになります。
2、日常生活に生じた債務(日常家事債務)は、双方が連帯債務を負います。

森法律事務所の取り扱い例(03-3553-5916
東京地裁で債務の分割を認めたかのごとき、判例がありますが、あれは債務を本来の名義人が負担することを確認しただけです。それと、この東京地裁の判決は、財産分与を「分与」ではなく、「分割」的にとらえた判決で、基本的な点で勘違いしています。

森法律事務所の取り扱い例(03-3553-5916
財産分与に関しては、分割方法は、大体基準ができあがっており、当事務所では、多数の取り扱い例から、だいたい、この基準を把握しています。ご相談下さい。

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Q6.まだ40歳です。退職金は、財産分与の対象になりますか。

原則としてなります。

別居時に自主退職したらもらえるであろう退職金を基準とし、月割り計算をした金額を対象財産とします。例えば、別居時に自主退職したらもらえるであろう退職金が1000万円、勤務期間は20年、同居期間は10年としたら、500万円が財産分与対象財産になります。
ただ、東京家裁の場合、調停部では、退職金が対象になるかならないかはケースバイケースとして扱っているようで、訴訟部とは基準が異なります。

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Q7.子供名義の預金は、財産分与の対象になりますか

親が子供のために預金した場合は、なります。

子供自身が、自分のアルバイトやお小遣いを貯めた場合は、子供特有の預金であり、財産分与の対象にはなりません。しかし、多くのケースでは、親が子供の将来を考えて預金したケースであり、こういう場合は、財産分与の対象になります。

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Q8.個人資産は何もなく、全て配偶者の経営する法人名義資産です。法人の資産は、財産分与の対象になりませんか

法人名義の財産は財産分与の対象になりませんが、その会社の株が財産分与の対象になります。

法人といっても実体は個人企業であり、それを理由として財産分与の対象とした判例もありますが、実務では、法人の財産は財産分与の対象にならないと認識されています。ただ、株は、財産分与の対象になりますから、結局は、株の評価を通じて、会社の財産も、財産分与の対象になるケースが多いです。

貸借対照表がポイントになりますが、貸借対照表は、企業会計法の基準で記載されていますから、財産分与の場合は、清算貸借対照表に組み直す必要があります。

森法律事務所の取り扱い例(03-3553-5916
配偶者が個人企業を経営している場合、財産はすべて会社というケースは、かなり扱ってきましたが、ほとんどのケースで、会社財産を事実上、財産分与の対象にしてきました。
これについては職人的な判断が要求されます。ぜひ、ご相談においでください。

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Q9.財産分与の範囲と評価は、いつの時点を基準にするのですか

範囲は別居時、評価は分与時です。

財産分与対象財産を確定する基準時は、別居時です。基準時がどうしても合意できないときは、各当事者が主張する時点で双方に財産目録を作成してもらい、最終的には裁判官が判断することになります。

ただし、特有財産であることを主張・立証すれば、財産分与対象財産からは外されます。

不動産や市場性ある株の評価は、分与時です。住宅ローン・預貯金・保険などは、別居時の金額です。
住宅ローン債務者でない当事者が代わりに弁済している場合は、その者の支払いを別居後の残高減少に対する支払いとして考慮します。投資のため頻繁に売買し、特定が難しいときは、別居時の保有有価証券の時価総額で評価します。

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Q10.扶養的財産分与が認められると、いつまで妻を扶養しなければならないのですか?

1年~3年程度と言われていますが、2年というケースが多いようです。

夫は仕事、妻は家事と夫婦分担制での生活を送った結果、婚姻期間を通じて、妻は経済能力を低下させた。それを補うのが、つまり、妻が経済能力を回復するまで、夫には妻を扶養する義務があるとする考えもあり、家族法専門の学者には、この見解が多いようです。ただ、現在の裁判所は、あくまでも、離婚に際し、経済力のない配偶者を助ける例外的な措置、と考え、扶養的財産分与の拡充には、かなり消極的です。

森法律事務所の取り扱い例(03-3553-5916
扶養的財産分与についても、数多く取り扱ってきましたが、予測がなかなできません。取り扱い例を整理しても、基準が見えてきません。おそらく、個々の裁判官の判断にゆだね、統一的な基準はないと思います。

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Q11.財産分与で協議がつかないときは判決にゆだねたほうがいいですか

複雑な事件のときは、判決だと問題解決になりません。

裁判所は、財産分与は「金銭的な清算をするだけで、それ以上の解決はしない」という態度です。

ケース
住宅購入価格が5000万円、時価は3000万円。妻の持ち分は5分の1、夫の持ち分は5分の4。資金源は、妻が両親からもらったお金1000万円が頭金。残金4000万円は、夫のローン。別居時点でのローン残金が3000万円。
現在、妻がそのマンションに子供と生活し、夫は家を出てアパートで独り暮らしをしている。

話しがつかずに判決となった場合、裁判所は次のように考えます。
1、 妻名義の持ち分は、妻の特有財産で購入したものだから、財産分与の対象にならない。
2、 夫名義の持ち分は、2400万円の時価(全体時価3000万円の5分の4)に対し、ローンが3000万円だから、マイナス資産であり、これまた財産分与の対象にならない。
3、 したがって、裁判所は、財産分与は命じない。
上記のケースで、仮に、妻に1000万円の預金があったとします。
この場合は、
2400万円のマンション持ち分(全体時価3000万円の5分の4)+1000万円預金-住宅ローン3000万円=400万円
となり、財産分の対象金額は400万円となる。
ところが妻は、1000万円の預金を有する一方、夫は、600万円のマイナス資産を有している。
そこで、判決は、妻に800万円を夫に支払うよう命ずることになる。これにより、妻と夫は、それぞれ200万円のプラス資産を有することになる。
この場合も、他人同士が共有持分を持ち合う、夫は住んでいないローンを支払う、妻子は今の家に住めなくなる、という根本的な矛盾を解決できません。

財産分与は、和解がベストの解決策です。

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Q12.不貞相手から得た賠償金は、財産分与の対象になりますか。

なりません。

財産分与対象財産は、基本的には、労働によって得た対価を資金源とするものです。これに対し、慰謝料などは、その受けた苦痛を補てんするためのもので、財産分与の対象になりません。社会通念上、各自の専有品とみられる財産等は、特有財産とはならないのです。

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Q13.内縁が先行していた場合に、内縁期間中、夫婦で協力して得た財産は財産分与の対象になりますか

なります。

よくある質問で、家裁では、一時は判断が分かれていたようです。が、現時点では、婚姻期間中ではないが、同様に考える、対象になるということで家裁の考えは決まっています。

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Q14.特有財産は、絶対に財産分与対象財産になりませんか

なる場合もあります。

夫婦一方の特有財産であっても、その維持や形成に積極的にかかわっていた場合、例えば、親の代からの町工場で妻が工場経営の維持に献身的な協力をしたとか、農家で、田畑の維持運営に献身的な協力をした場合は、考慮されます。
東京高裁H5・9・28は、「本来は妻の特有財産だが、実質的には夫が財産形成に寄与したものとみることができるときは、夫婦財産の清算手続きに組み入れることができる」と判示しています。
正面から財産分与とせず、不当利得あるいは事務管理で問題の解決を図る判例もあります。老親介護の場合ですが、神戸地裁S56・4・28は、妻の立場を超えて介護した場合は、離婚に際し、不当利得返還請求を認めています。
家裁実務でも調停段階では、相続財産の一定割合を財産分与の対象とするよう当事者を指導している場合もあります。

森法律事務所から一言
同種の案件をかなり扱っていますが、裁判所は、なかなか認めてくれません。ただ、これはおかしいだろうというケースでは、ある程度は考慮してくれます。

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Q15.私的年金は、財産分与の対象になりますか

ケースバイケースだが、原則として、なります。

厚生年金や共済年金は、年金分割制度の対象で、財産分与の対象にはなりません。しかし、企業年金等は、年金分割の対象にならないので、財産分与の対象になります。
1、最終的な財産分与額を検討する際の「一切の事情」として、考慮する。
2、当該企業年金が、一時金として支払われた場合の金額を基準とする。
3、平均余命までの支払い総額を計算し、中間利息を控除する。
等の方法が考えられますが、家裁の判断は統一されていません。

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Q16.過去の未払いの婚姻費用は財産分与の対象になりますか

対象にすることは可能です。

最高裁は、請求せずしたがって支払ってもらっていなかった過去の婚姻費用も、清算的財産分与の対象になる、としています。
ただし、過去に無限に遡ることは相当ではなく、また、算定表に基づく金額全額を上乗せすることは相当ではないとされています。
しかし、具体的に、どの程度、どの期間、清算的財産分与に上乗せするかは、明確な基準がなく、ケースバイケースとしか言いようがなく、明確な基準ができていません。考慮されるべきは、以下の事情です。
1. 不払いの実情
2. 相手方の資産・収入の有無と金額
3. 現実に要した生活費の調達方法
4. 子供の養育状況

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Q1.年金分割には、どのような制度がありますか

合意分割と3号分割です。

年金分割は、基礎年金を1階とした場合、2階部分にあたる厚生年金を分割するものです。
そこで、まず平成19年4月1日に、合意分割の制度が採用されました。これは、同日以降に離婚する夫婦に適用される制度で、合意か審判で年金分割が決められれば、国は、保険料納付記録を分割するというものです。

ついで平成20年4月1日に、3号分割の制度が導入されました。これは、同日以降に離婚する夫婦に適用される制度で、扶養家族だった配偶者(厚生年金上の3号被保険者と認定されていたもの)は、合意や審判がなくても、年金分割請求をすれば、国は、平成20年4月1日以降の保険料納付記録を等分に分割するという制度です。

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Q2.妻59歳、夫70歳で、夫は厚生年金を受給しています。この時点で離婚した場合、妻は59歳から、夫の厚生年金の半分をもらえますか。

もらえません。

分割するのは、保険料納付記録であって、年金受給権ではありません。妻は厚生年金受給開始年齢になって年金を受給することになります。

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Q3.合意分割を請求するためには必ず審判か公正証書化された合意書が必要かですか

不要です。

元夫婦が、2人で直接年金事務所に行って合意分割の手続きを取る場合は、
1,自筆でかつ押印した年金分割合意書
2,運転免許書、旅券、住基カード、印鑑と印鑑登録証明
を持参して提出すれば、公正証書や審判書がなくても、合意分割手続きができます。
元夫婦が、2人で直接年金事務所に行かない場合は、以下の書類が必要になる。
1,合意分割が記載された公正証書謄本、省略謄本、公証人の認証を受けた私署証書
2,確定した審判書、判決書、調停調書、和解調書

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Q4.合意分割の場合、分割する保険料納付記録は、同居期間に限定されますか、それとも婚姻期間中の保険料納付記録ですか

原則として、婚姻期間です。

財産分与制度の対象は、原則として、夫婦で築いた財産の清算ですから、同居の実体が必要で、同居期間中に形成された財産のみが財産分与の対象になります。

しかし、年金分割は、夫婦双方の老後等のための所得を保障する社会保障制度です。婚姻期間中は、別居していても、夫婦に協力扶助の義務がある以上、その支払った保険料は夫婦の老後のためであり、婚姻期間中の保険料納付記録は、全て対象になります。

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Q5.いかなる場合でも、婚姻期間中の保険料納付記録が分割されますか

夫婦の同意がない限り、「いかなる場合でも」なります。

ほとんど全ての審判例では、婚姻期間中の保険料納付記録を分割対象にしています。個人的には、例外を認めた審判例は、知りません。

配偶者が不倫して家庭を放棄して長期間にわたり別居していた等、協力扶助の義務を主張することが権利の乱用となるような場合は、例外的に、同居期間中に限定される場合もあるかもしれませんが、そういう審判例は知りません。

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Q6.離婚後家裁に年金分割の申立をしましたが、審判が確定する前に2年が経過しました。年金分割請求はできなくなりますか

確定後1ヶ月以内なら年金分割請求をできます。

年金分割請求は、離婚した日の翌日から起算して2年以内に行う必要がありますが、2年を経過する前に家裁に年金分割の申立をすれば、事件の進行中に2年を経過してもよいとされています。ただし、この場合は、分割割合を定めた審判・判決の確定後、あるいは調停和解の成立後1ヶ月以内に、年金分割を請求する必要があります(同施行規則78条の3Ⅱ)。

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Q7.離婚時に、もうこれ以上互いに何も請求しないという清算条項を入れて調停が成立しました。年金分割は請求できなくなりますか。

請求できます。

年金分割請求は公法上の請求権であり、選挙権のようなもので、離婚する当事者の財産関係ではないので、清算条項があっても、年金分割請求はできます。ただし、調停条項に、特に年金分割請求はしないという条項をいれたら、それは「訴権の放棄」として、結果的に合意分割は請求できなくなります。もっとも、その場合でも、3号分割は請求できます。

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Q8.合意分割の分割割合は、必ず0.5ですか

合意がないかぎりは、0.5です。

条文上は、分割割合は「当事者双方の寄与の程度」を考慮して決めることになっていますが、年金分割は、老後の生活保障の制度であり、老後の生活保障の必要性は、等しいから、これを半分以外にする理由はないと解釈されています。

もちろん、当事者の同意があれば別で、調停等では、0.5以外で割合を定める例も散見されます。しかし、自分の見聞する限り、審判や判決では、全て0.5のはずです。

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Q9.企業年金は、年金分割の対象になりますか

企業年金は、財産分与の対象になります。

企業年金は、公的年金ではなく、年金分割の対象にならず、財産分与の対象になります。

もし企業のシステムとして、一時金と年金制度あり、配偶者が、たまたま年金制度を選んだ場合は、一時金を選択した場合の退職金を基準に財産分与を決めます。これに対し、年金制度しかない場合は、裁判所内部でも、明確な基準は、ありません。

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