DV・モラハラ問題のご質問とアドバイス|森法律事務所

モラハラ問題のご質問とアドバイス

モラル・ハラスメント相談室

森法律事務所から(03-3553-5916
モラハラとは、精神的暴力を駆使することで、加害者は、次第に被害者を追い詰め、支配するもので、配偶者を支配しようとするDVの一種です。離婚でモラハラを主張する案件は非常に多いのですが、以下の問題点があります。
1,裁判所サイドからすると、多くが単なる夫婦喧嘩の一環で、
   性格の不一致にすぎない場合が非常に多い。
2,自己主張の強い配偶者と受け身の配偶者の間でモラハラが
   問題になることが多いが、自己主張が強すぎるのか、逆に、
   精神的に脆弱すぎるのか、線引きが非常に難しい。
3,背後に配偶者の自己愛性パーソナリティ、境界性パーソナリティ
   という精神医学的問題が潜んでいる場合が多い。
ただ、調停委員会での言動等から、モラハラを認定してくれる場合も、結構あり、当事務所では、これまで数多くのモラハラ認定を勝ち取ってきました。 モラハラ夫には、極端に自己主張が強いという特有の言動があり、これを裁判所サイドに説明し、納得してもらえるかがポイントで、この件についても、数多くのノウハウがあります。

Q1.モラハラとは何ですか?

精神的暴力を駆使することで、加害者は、次第に被害者を追い詰め、支配するもので、配偶者を支配しようとするDVの一種です。

モラハラは、DVと同じく相手を支配し、コントロールしようとするものですが、DVとは異なり、暴力は振るわず、精神的に相手を支配しようとする点に特徴があります。夫婦間の場合、「愚かで劣った配偶者を正しく導く」という認識のもとで、配偶者の言動を細かく注意し、「指導」します。配偶者が、それを拒否すると、一転して無視の態度や露骨な不快感を示し、配偶者を精神的に追い詰めます。
配偶者は、当初は反発しますが、モラハラ配偶者は、自己主張が非常に強く、自分の意見が通るまで執拗に論議をふっかけてきます。揚げ足をとったり些細な言い間違いやミスをやたら指摘し、それを契機としてネチネチと説教が始まり、失敗すれば責め立てます。
被害者は、次第に疲れ果て、反論すればするほど追い詰められ苦しめられということが返し行われ、次第に「何も言わない方がいい」と考え、ついには、反論しないで相手に従うようになり、操り人形のようになっていきます。モラハラ加害者に操縦されるようになるわけです。
ただ、 モラハラ加害者には、自分の行動の異常性が認識できません。妻が耐えてきたという事実も認識できません。当初は夫婦喧嘩もあったが、今は、円満な夫婦になったとしか認識しており、耐えきれなくなった妻が逃亡すると、妻の決意による逃亡は認識できず、両親とか弁護士がそそのかしたとしか認識できません。

Q2.モラハラの加害者には、どのような特長がありますか?

自分は、配偶者を正しく導いているのだと思い込んでいることです。

モラハラ加害者の特徴として、モラハラという認識が全くなく、むしろ自分は正しいことをしているのだという認識を持っていることです。「自分は、愚かで劣った配偶者を正しく導いているのだ」と思い込んでいるからです。
そのため、弁護士や裁判官が、モラハラの可能性を指摘しても、自分は愚かで劣った配偶者を正しく導こうとしていたと認識しているため、「なに、言ってるんだ、こいつらは。夫婦の問題に口出しするな」という反発しか持ちません。自分が配偶者を追いつめたという自覚がないため、矯正は著しく困難です。

Q3.モラハラ加害者には、性格的に特長がありますか?

男尊女卑的思考「&or」自己愛性パーソナリティの傾向が強いという特長があります。

この背景には、2種類あります。
一つは、 前近代的な男尊女卑的思想の持ち主で、その結果、モラハラをするタイプです。このタイプのモラハラは、調停や訴訟でも男尊女卑的発言を繰り返すので、認定は比較的容易です。調停委員会等に対し、夫が悪びれずに「妻が夫に従うのは当然」「妻には教育的指導をしていた」と堂々と言えば、裁判所は、モラハラを認定してくれます。
もう一つは、背後に、 自己愛性パーソナリティの傾向が強く、場合によっては、その傾向が「病む」というレベルに達している場合です。このレベルに達している場合だと「自己愛性パーソナリティ障害」という精神疾患になり、治療の対象になりますが、本人が自覚しておらず、改善はほぼ不可能です。
また、このタイプの人は、他者の尊敬や注目を集める職業を選ぶ傾向があります。医師、弁護士、学者、高級官僚、外資で高額年収の人に多いと言われますし、実際、弊所の経験でも、モラハラ加害者には、職業的な偏りの傾向がないわけではありません。社会のエリートにはモラハラが多いという都市伝説は、全くデタラメとは言い切れません。

Q4.自己愛性パーソナリティ障害か否かは、どうやって判断するのですか?

米国精神医学会の診断基準を用います。

〔自己愛性人格障害の診断基準 DSM-IV-TR〕
米国の診断基準であるDSM-IV-TRによれば、自己愛性人格障害か否かの判断基準は、以下の通りです。
「誇大性(空想または行動における)、賛美されたい欲求、共感の欠如の広範な様式で、成人期早期までに始まり、種々の状況で明らかになる。以下のうち5つ(またはそれ以上)によって示される。
1、自分が重要であるという誇大な感覚(例:業績や才能を誇張する、十分な業績がないにもかかわらず優れていると認められることを期待する)
2、限りない成功、権力、才気、美しさ、あるいは理想的な愛の空想に囚われている。
3、自分が “特別” であり、独特であり、他の特別なまたは地位の高い人達(または団体)だけが理解しうる、または関係があるべきだ、と信じている。
4、過剰な賛美を求める。
5、特権意識(つまり、特別有利な取り計らい、または自分が期待すれば相手が自動的に従うことを理由もなく期待する)
6、対人関係で相手を不当に利用する(すなわち、自分自身の目的を達成するために他人を利用する)。
7、共感の欠如:他人の気持ちおよび欲求を認識しようとしない、またはそれに気づこうとしない。
8、しばしば他人に嫉妬する、または他人が自分に嫉妬していると思い込む。
9、尊大で傲慢な行動、または態度」

Q5.自己愛性パーソナリティタイプのモラハラの特長は?

過剰な自信と極端な自己主張です。

このタイプの特長は、自分に過剰な自信があり、その過剰な自信から自己主張が極端に強いという特長があります。また、絶えず周囲から称賛され注目される存在を求めます。「私は世間や個人を指導し教育する立場だ」「自分が世の中を変える」「間違えた配偶者は、自分が正さなければならない」というのが自己愛性パーソナリティです。
この手の自己愛性パーソナリティ配偶者がターゲットを一人(配偶者)に絞ると、極度のモラハラとなって現れます。優越感を支えるために身近な配偶者を見下し、説教をしたり馬鹿にするようになります。自分と異なる配偶者の見解を「異なる見解」とは認識できず「間違っている見解」としか認識できません。
さらに裁判や調停などになっても、自己主張が非情に強く、裁判官や調停委員を見下すため、円満な和解は無理です。

Q6.妻は、私をモラハラだ、自己愛性パーソナリティ障害者だと言います。しかし、私は、会社では有能な社員で、職場でも信頼されています。

逆に、そのようなタイプにモラハラが多いです。

自己愛性パーソナリティ傾向が強いタイプの人のモラハラは、社会では、逆に高く評価されている傾向があるという特長があります。会社では人一倍仕事熱心である、私利私欲を捨て消費者運動や反戦運動に熱中する。会社や社会で高い評価を得ています。こういうタイプは、一般に、自己愛性パーソナリティ傾向が強く、それが社会活動でプラスになるわけです。
しかし、この自己愛性パーソナリティ傾向が、家庭ではマイナスに成り、モラハラとなって表れます。
社会的に尊敬を集める人が家庭内でモラハラというのはレアケースではありません。モラハラ配偶者=悪というほど、単純に図式化できない点に問題の難しさがあります。
この点が、境界性パーソナリティ障害と異なるところです。自分を否定する言動に対しては極端に反発する点では共通していますが、境界性パーソナリティ障害では、それゆえに対人関係を構築できないのに対し、自己愛性パーソナリティ障害の場合は、相手との関係では支配服従という関係を構築し、社会的にも、良好な友人関係をつくることができます。

Q7.私の妻は、すぐに切れてしまいます。私は妻が境界性パーソナリティ障害だと思うのですが、妻は逆に私がモラハラだと非難します。どちらが正しいのでしょうか?

ケースバイケースです。

配偶者がモラハラの場合、被害者は、精神的に追い詰められているので、自己防衛のために、ちょっとした言動に過敏に反応して攻撃的防御を行うようになったり、少しのことで感情爆発が起こります。一方、加害者は常に落ち着いて攻撃を加えているので、被害者が加害者に見られてしまうことがあります。
時々、うちの妻がおかしい、些細なことで激怒する、人格障害だという相談がありますが、相談者自身が、配偶者をねちねちと追い詰めているケースもあります。こういう場合は、妻がボーダーなのではなく、夫自身が自己愛性パーソナリティの傾向が強いのです。
弁護士としては、見極めが大切です。
ちなみに、自己愛性パーソナリティタイプの人と境界性パーソナリティタイプの人は、男女として、なぜか惹かれ合うことが非常に多く、モラハラとされるケースで、夫が自己愛性パーソナリティタイプで妻が境界性パーソナリティタイプというケースが少なくありません。
こういう場合は、夫の自己主張が強すぎるのか妻が過敏すぎるのか、認定が非情に難しくなります。

Q8.モラハラは、女性にはないのですか?

女性にもあります。

夫が「男だから」、「食わせているから」、妻を支配して当然という考え方で、強引に家庭を支配しようとするのが、典型的なモラハラ夫ですが、それと逆のモラハラが女性にあります。
「女は働かなくて良い。夫は、妻子に満足な生活をさせる義務がある、経済的にも精神的にも不快な思いはさせてはならない」という、夫を生活手段としか考えない意識をもっている場合です。 自分や子供は贅沢な生活を送りながら、夫は、最低限の小遣いも、ろくにもらえないケース、結構、あります。

Q9.裁判所でモラハラを認定してくれるケースは?

封建的な言動が目立つ場合です。

調停委員会等に対し、夫が悪びれずに「妻が夫に従うのは当然」「妻には教育的指導をしていた」と堂々と言えば、裁判所は、モラハラを認定してくれます。
しかし、自己愛性パーソナリティタイプのモラハラだと、モラハラの認定は非常に難しくなります。
実務では、モラハラという言葉が飛び交いますが、その多くが性格の不一致です。しかも、価値観を押し付け支配しようとする行為と、性格の不一致で衝突する行為は、現実には、紙一重で判別困難です。
そのため、モラハラを言えば言うほど、逆に、「モラハラを言うアナタが、わがままなんじゃないの?」と思われてしまうことがあります。
調停等でどういう発言をするか、弁護士とよく相談したほうがいいでしょう。

Q10.モラハラで離婚できたり、慰謝料を請求できるの?

モラハラは離婚原因にはなるが、慰謝料までは請求できないケースが多いです。

モラハラが配偶者の前近代的思想から来る場合は、慰謝料請求もできますが、自己愛性パーソナリテイが原因の場合は、性格の不一致と区別が困難であり、自己主張の強さが原因なのか、過敏さが原因なのか、簡単に判断できません。
この場合は、慰謝料請求は難しいでしょう。
ただ、客観的証拠から「支配服従」という関係が成立していたとなると、慰謝料請求も可能です。

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