DV・モラハラの対処法について|森法律事務所

モラハラの対処法について

森法律事務所から一言アドバイス

森法律事務所から(03-3553-5916

モラハラとは、精神的暴力を駆使することで、加害者は、次第に被害者を追い詰め、支配するもので、配偶者を支配しようとするDVの一種です。離婚でモラハラを主張する案件は非常に多いのですが、以下の問題点があります。

  1. 裁判所サイドからすると、多くが単なる夫婦喧嘩の一環で、性格の不一致にすぎない場合が非常に多い。
  2. 自己主張の強い配偶者と受け身の配偶者の間でモラハラが問題になることが多いが、自己主張が強すぎるのか、逆に、精神的に脆弱すぎるのか、線引きが非常に難しい。
  3. 背後に配偶者の自己愛性パーソナリティ、境界性パーソナリティという精神医学的問題が潜んでいる場合が多い。

ただ、調停委員会での言動等から、モラハラを認定してくれる場合も、結構あり、当事務所では、これまで数多くのモラハラ認定を勝ち取ってきました。 モラハラ夫には、極端に自己主張が強いという特有の言動があり、これを裁判所サイドに説明し、納得してもらえるかがポイントで、この件についても、数多くのノウハウがあります。

モラハラ被害者の方へのアドバイス

モラハラ加害者の共通点は、強烈な自己愛性パーソナリティです。夫婦の考え方の違いを「違い」と認識できず、「間違えている」という認識をしてしまい、そのため、繰り返し、上から目線の「教育」「指導」の名のもとでモラハラ行為が行われます。その結果、被害者の方は、「心」「人格」そのものが大きく傷ついてしまいます。

ただモラハラ行為は、言葉や態度で行われるため、立証が難しい反面、加害者は、社会的に成功し尊敬されている人が多いため、周囲は、被害者の精神的苦痛を「わがまま」「被害者意識が強すぎる」と認識してしまいがちです。周囲の無理解により、被害者は、益々傷つきます。

弊所では、依頼事件を、精神医学的分析を踏まえ、モラハラ加害者を精神医学的に分析し、その分析に基づいて、モラハラ被害者のために効果的な弁護活動を行います。そのため書籍も出版しています。ご自身を見つめるためにも、購読をお勧めします。

夫婦間では、考えの違いはあっても、「間違い」はありません。自分は「間違えている」のではなく、「被害者なのだ」と認識し、ご自分に自信をもって相談に来てください。

なお、加害者は、自身が配偶者を「教育指導」していると思い込んでいるため、被害者を追い詰めているという認識がありません。更生は不可能です。ただし、モラハラは、加害者のADHDが原因の場合もあり、この場合は、更生は可能です。

モラハラ加害者の方へのアドバイス

配偶者から「モラハラだ」といわれたとき、多くの方は、驚かれたと思います。しかし、無意識で配偶者を追い詰めていたというケースは少なくありません。多くの方は、ご自身の問題性を認識できず、逆に、追い詰められてヒステリー状態になった配偶者をみて境界性パーソナリティー障害と思いこむ場合もあります。

以下の書籍は、モラハラ被害者だけでなく加害者のための本でもあります。ご自身を見つめるためにも、購読をお勧めします。

ご自身がモラハラと指摘されたとき、相手が境界性パーソナリティー障害傾向の強い性格のためなのか、それとも、自分自身の自己愛性パーソナリティ傾向が強いからなのか、自身のADHDが原因か、一度、弊所に相談にきてください。

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