慰謝料請求のご相談

不貞等による慰謝料・離婚による慰謝料については、どの程度の証拠で認められるか、認められるとしたらいくらか、という問題については、明確な基準がありません。
300万円あたりを上限としていますが、300万円まで行くケースは少ないです。最終的には、裁判官の直観によるところが大きいですね。
弊所は、弁護士向けに下記書籍を出版しています。
・個別事情にみる 離婚給付の増額・減額 主張・立証のポイント

元東京家裁調停委員の視点

【相場】

慰謝料請求は、単独で行うなら地方裁判所が管轄で、家裁は関係ありません。ただ、離婚調停に付随して慰謝料請求が行う場合、財産分与で慰謝料的財産分与が求める場合は、調停の対象になります。
事実関係に争いがなければ、調停で協議しますが、事実関係に争いがあれば調停では協議不能です。
金額は、大体、300~50万円の範囲です。これについて、裁判所内部で統一的な基準表というものがあるわけではなく、調停委員会は、担当裁判官に意見を求め、その金額を提示しています。これは、交通事故を除く慰謝料一般について言えることですが、金額は、判断者のほぼ直感です。
考慮する要素としては、一番大きいのは、それにより婚姻関係が破綻したか否かです。
婚姻関係が破綻していない場合は、基本は、お詫び料です。
破綻した場合は、配偶者の今後の生活にどれほどマイナスになるかが重視されます。子供がいるかとか、生活力、そこいらあたりですね。生活力のない妻を母子家庭にさせてしまうような不貞は300万円、婚姻関係が破綻しなかったら50万円程度でしょうか。
ただ、こういう相場を超えてしまうような金額がでます。裁判所に対する態様が悪質な場合、裁判所の逆鱗に触れた行為をした場合です。そういう場合は、800万円とか900万円といった高額な慰謝料になります。たとえば偽の当事者を出頭させて離婚調停を成立させた事案では、慰謝料は1000万円でした。ミエミエの嘘をついて頑なに不貞を否定すると300万円の壁は簡単に超えてしまいます。
どちらが不貞に積極的だったかは考慮しません。ときどき、「あっちが熱心で、最初は避けていたけど」云々の弁解を延々と主張される代理人がおられますが、だから何?ですね。

【暴走する代理人】

ときどき、困惑するような弁護活動をされる代理人がおられます。慰謝料をこれだけ払わなければ勤務先に言う、とか、脱税をしているのをばらす、等々。これ、完全に恐喝になっていますが、代理人は、駆け引きの一種と誤解しているようです。調停委員会が、「○○円支払わなければ、○○するといっていますが、どうですか」なんて、相手に話したら、調停委員自体が恐喝の共犯になってしまいますから、伝言は、お断りしていました。

こういう恐喝行為は、依頼者自身の責任となり、離婚原因になったり、慰謝料減額理由になります。代理人の暴走だなどといっても、通用しません。 特に若手の、エネルギッシュな弁護士さんに多いという印象を受けます。以前、〇千万円請求して、もし支払わなかったら、会社に通報するという弁護士さんがいましたが、途中で弁護士変更になりました。その依頼者、この弁護士じゃまずい、と思ったんでしょうね。