養育費・婚姻費用に関する実績

養育費・婚姻費用は、現在、算定表ができており、基本は、これに従うようになっていますが、算定表が予定していない問題が実務上山積し、算定表を適用できないケースが少なくありません。

現在、算定表を適用できない問題については、裁判所で、一応の意思統一が図られており、当事務所は、裁判所のこの基準を把握しています。
そのため、調停等でも、当事務所弁護士が、算定表の適用範囲に精通していない調停委員等に「指導」するということも珍しくありません。

養育費・婚姻費用問題についても、集中的に少数の弁護士が処理するようにし、専門化をはかっています。

年収500万円で婚姻費用30万円が認められたケース

【事案概要】
夫が離婚を求め妻が拒否。妻は、逆に婚姻費用分担請求を家裁に申立てた。これに対し、夫は、昨年の年収が400万円であるとの所得証明を提出。算定表通りだとすると、婚姻費用は1ヶ月5万円となる。

【結果】
夫が給与所得者といえども自分の会社を経営していること、前年度までの年収が非常に高かったこと、給与の急激な減少には、一応合理的な説明はあるが、自己責任部分が多いこと等、これらの事情を述べ、最終的には、婚姻費用30万円の審判をもらった。

養育費の一括払いを認めてもらったケース

【事案概要】
養育費の一括払いを求めるケースが多いが、家裁は消極的だし、相手も、ほとんどのケースで拒否。しかし、妻は、元夫が信用できないとして、一括払いを求めた。

【結果】
養育費の金額そのものに争いはないが、夫の過去の経歴を見ると、確かに、養育費の支払は不安を残す案件で、粘り強く、審判官に過去の経緯を説明したところ、審判官も一緒に夫と夫の弁護士を説得し、最終的には、夫も、成人までの一括払いを了解し、和解時に全額清算した。ただし、審判官は、一括払いを調書化できないとして、養育費に関しては、裁判所での和解ではなく、当事者間での私的な和解となった。