親権・監護権・面会交流に関する実績

最近は、離婚そのものよりも、離婚に伴う親権・監護権・面会交流で深刻な争いが生ずるケースが多く、当事務所でも、多数の案件をかかえ、毎月、多くの相談を受けると同時に多数の案件を受任しています。
所属弁護士は、親権・監護権・面会交流に関し、いずれも豊富な経験があります。その豊富な実績から親権・監護権に関する家庭裁判所の動向と内部基準、家裁での調停・審判の進め方に関する方針を、ある程度把握しております。
そのため、調査官面接への対処等的確なアドバイスをすることができるほか、事前にある程度の見通しを立て、より有効な最終解決に持ち込むことができます。
難しいとされる男性側の親権・監護権獲得も多数の実績があり、家事実務をリードするエポック的な審判例も多数獲得しております。

【監護権者から親権者への親権一時停止が認められた例】

全国的に例のない画期的判決です。
親権を父親に、監護権を母親に分属させて離婚したものの、子の教育方針や面会交流、養育費をめぐって争いが絶えず、子供自身が紛争に巻き込まれるリスクもでてきたため、監護権者側代理人として親権者の親権一時停止の保全処分を申し立てたところ、これが認められました。
従来、親権一時停止は、親権者の子供への虐待行為がある場合に、児童相談所などからの申立で、年間、数例が認められる程度でした。

子供の引渡し請求を棄却した家裁判決に対し控訴し、高裁で逆転勝訴したケース

【事案概要】
夫と子供を残したまま、妻が実家に帰った。その後、妻が子供の学校に行き、そのまま連れ去った。 半年後、ようやく子供の所在場所を探し出した夫が子供の引渡しを求めて申立てをしたが、家裁は、子供が今の生活になじんでいるとして請求棄却。

【結果】
子供連れ去りの違法性を強調し、抗告。
高裁は、いかなる場合も、違法な連れ去りは認められないとして、子供の引渡しを命じた。

夫が6歳の子供を連れ去って2年が経過した後、夫から妻への子供の引渡しが認められた例

【事案概要】
夫が、妻に、ちょっと子供を連れて実家に遊びに行くとして、子供を連れて実家に帰り、そのまま別居宣言。
妻は途方に暮れて、子供を返してくれと迫るが、来月になったら返す、夏休みが来たら返す、などといって、のらりくらりと逃げて、2年経過。
ようやく騙されたとわかって、子供の引渡しを求めて申立。

【結果】
子供が大きく、しかも、2年も経過していることから、正攻法でいったら、まず子供の引渡しは認められないケース。
ただ、子供の引渡し事件を取り下げたり、再度申立てたりして、最終的には、子供を引渡してもらい監護権も獲得した。

面会交流を間接強制で実現させたケース

【事案概要】
夫は数年前に離婚して、その際、親権を元妻に渡したが、月1回子供と面会させるという約束もした。 ところが妻は、しばらくして面会交流を拒否するようになった。面会交流の実現を求めて当事務所に相談に来た。

【結果】
面会させなければ、月に○万円のペナルティーを払えとして、元妻に対し間接強制の申立て。
裁判所は、この訴えを認め、元妻に対して間接強制を認めたため、元妻が面会交流の再会を約束。
以来、月1回の面会交流は、復活実現した。

夫からの依頼で事実上の共同親権に持ち込んだ例

【事案概要】
夫と妻は、不仲で、別居状態。1週間おきに子供を引き取って監護していたが、妻が、途中で夫への子供の引渡しを拒否。妻から離婚と子供の親権を求めて調停申立て。

【結果】
離婚調停申立後、子供との面会交流が難しくなったが、当初は、事実上の共同監護状態であったことを説明。
調査官による調査を経て、最終的に、離婚を成立させ、親権は妻に渡すものの、欧米に近い共同親権体制を事実上構築することで合意。
各週2泊3日の面会交流、重要事項の通知義務、年間を通じて長期の宿泊を伴う面会交流を合意。以来、順調に事実上の共同親権は運営されている様子。