親子(面会)交流のご相談
親子交流は、かつては面会交流と言われ、さらにその前は面接交渉と言われていました。この親子交流事件は、弁護士業務の中でも、最難関の仕事です。
普通の裁判事件が、過去の事実を認定すればよいのに、親子交流事件では、過去の事実から将来を予測する作業が必要です。しかし、法律の専門家にすぎない弁護士や裁判官には、正確な予測をするために必要な児童心理等の専門的知識がありません。法律家は、親子交流に関しては素人なのです。
弊所は、弁護士や裁判所等、面会交流に携わる方々向けに、下記書籍を出版し、好評を得ています。
また、こじれる原因に、監護者・非監護者のどちらかにパーソナリティの歪み、ずれ等の「心の問題」がある場合が少なくありません。
弊所は、その観点から、下記書籍を出版しています。
元東京家裁調停委員の視点
親子交流事件は、当事者が「子の最善の利益」という共通目標をもって協議するというのが建前になっていますが、少なくとも調停レベルになると、それは建前にすぎなくなります。 現実には、別居親は、子供を失ったことによる喪失感の回復手段として、できるだけ多くの親子交流を求め、同居親は、別居親に対する嫌悪感・恐怖感から、できるだけ親子交流の回数を制限しようとします。
親子交流は、別居親の喪失感と同居親の嫌悪感のぶつかり合いであり、親子交流調停は、この二つの対立する感情の調整作業なのです。ここでは、多くの親にとって、「子の最善の利益」の原則は、大義名分論にすぎません。
そうなると、子供に立場に立ち、子の最善の利益を実現するのは、利害関係のない調停委員会のみということなります。
親子交流を求める配偶者で、親子交流をできるだけ多くしたいと思うなら、養育費等では大幅に譲歩する覚悟が必要です。養育費の支払いに対する別居親の態度で、その人の子供に対する真の愛情がわかります。払えるのに、収入をごまかそうとしたりすれば、調停委員会サイドからしたら、子に対する愛情が欠けており、親子交流の資格なしと映ります。
親子交流を受け入れる配偶者で、親子交流の回数をできるだけ減らしたいなら、攻撃的にならず、相手に対する敬意や、なぜ親子交流の回数を減らすのか合理的科学的に説明をする必要があります。不自然な弁解は、相手に対する嫌悪感から親子交流を拒否しているにすぎないと考えられてしまいます。こんな同居親では、どんどん親子交流させて、別居親に同居親を監督させなければならないと考えます。
往々にして、当事者間で主張書面による人格非難の応酬がなされることがありますが、人格非難書面で、調停委員が考えを変えるということは、ありません。
ちなみに、わが国では、他の先進国に比べて、親子交流が少ないとしてされていますが、親子交流が行われなかった最大の理由は、相手(父)が望まなかったというのが最大%(平成28年度厚労省調査)です。調停でも、当事者が男性の場合、親子交流に関心を示さない当事者は少なくとも半数くらいいます。意外と多いのです。
あと、面会交流に熱心なのは、子供が小さいとき。大きくなると、あまり争点になりません。